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休日出勤の通勤中に事故…労災になる?休日における休業補償給付のルールも解説

休日出勤の通勤中に事故…労災になる?休日における休業補償給付のルールも解説労働法

せっかくの休日なのに出勤、さらに、

休日出勤の通勤中に事故にあって…

これは労災になるの?

こんなことがあったらウンザリですね。
しかも労災保険は適用されるのでしょうか?

そこでこの記事では、休日出勤の通勤中に事故にあうと労災になるのか、そして休日における休業補償給付のルールと、「休日と労災」について大きく2つのテーマを解説していきます。

「週末に休日出勤しなきゃいけない」というときは、念のためぜひご覧ください。

◆「労災保険とその内容」をくわしく知りたい方には、こちらの記事もオススメです。
・記事「労災保険とは?わかりやすく解説もわかりやすく解説

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休日出勤の通勤中に事故…労災になる?

休日出勤の通勤中に事故…労災になる?

まずは、休日出勤の通勤中に事故にあってしまった場合、労災になるのかどうかを確認しましょう。

事前に休日出勤を指示されていれば労災に

休日出勤の通勤中に事故にあってしまった場合、事前に会社側から休日出勤を指示されていれば、労災になります

これは労災保険が「業務上の事由、または通勤によるケガや病気」について必要な給付を行うとしているため。

そして「通勤災害」の「通勤」に該当するには、次の点が必要です。

通勤」とされるためには、移動行為が業務に就くため、または業務を終えたことにより行われるものであることが必要

そのためには「就業することとなっていた」こと、つまり「事前に会社から指示されていた」ことが必要となります。

上司の指示がない、自主的な出勤では労災とならない可能性も

ですから上司の指示がなく、社員が自主的に、

来週発表するプレゼンの資料、全然終わる気がしない…。しょうがないから、日曜に出社してつくるか…。

こう判断して休日出勤するときでは、労災に該当しない可能性が高いといえます。

ただし、事前に指示がなかった場合でも、「会社が無断の休日出勤を容認していた」場合は、労災が認められた裁判例も。
一度、記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する”労働局”などの公的機関に相談してみてください。

緊急の呼び出しなら「通勤災害」ではなく「業務災害」に

通勤途中であっても、次のような場合には「業務の性質を有するもの」とされ、「通勤災害」ではなく「業務災害」になります

業務の性質を有するもの
  • 会社側が提供する専用交通機関を利用する出退勤
  • 緊急用務のため休日に呼出しを受けて緊急出動する場合

ただし「事前に休日出勤を命じられていた場合」には、通常の出勤日と同様となるため、通勤途中の労災は「通勤災害」です。

「業務災害」では、「待期期間中に会社から休業補償がもらえる」など有利な点もあります。
万が一、通勤中に労災になった場合は、上記に該当するか確認してみましょう。

休日の「待期期間」や支給はどうなる?労災の休業補償給付のルールを確認

休日の「待期期間」や支給はどうなる?労災の休業補償給付のルールを確認

労災保険における休業補償給付とは、労働災害によるケガや病気で仕事に行けず、給料をもらえない日について、給料の約8割を支給してくれる制度です。

ここでは、休日の「待期期間」や支給はどうなるのかなど、労災保険における休業補償給付のルールを確認していきましょう。

[休業補償給付のルール①]支給要件と待期期間

休業補償給付のとくに重要なルールは、支給要件と待期期間の2点です。

1.休業補償給付の支給要件

休業補償給付を支給されるには、次の3つの要件をすべて満たすことが必要です。

休業補償給付の支給要件
  1. 仕事上の原因によるもの、または通勤途中によるケガや病気による療養のため、
  2. はたらくことができず、
  3. 給料が支払われていない

この要件を満たす限り、休業4日目からその期間中ずっと休業補償給付が支給されます。

ただし療養を開始してから1年6ヶ月たっても、そのケガや病気が治っておらず、傷病等級表の傷病等級に該当するほどの障害が残ったときは、傷病補償年金に切り替わって支給となります。

2.休業補償給付の待期期間

休業補償給付は休業4日目から支給されるというルールになっており、休業初日から3日までは「待期期間」となり給付金は支給されません

この「待期期間」中は、業務災害(仕事上でのケガ・病気)については、会社側に休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行う義務があります。

ただし通勤災害(通勤途中のケガ・病気)については、会社側に休業補償を行う義務はありません。

もしも「労働災害なのに、会社が労災申請してくれない…」ときは、記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する”労働局”などの公的機関に相談してみてください。

[休業補償給付のルール②]残業中の労災なら休業開始は翌日から

「休業がいつ開始されるか」を確認すると、定時内での労災と、残業中の労災で次のように変わってきます。

休業開始日
  • 定時内での労災:労災が発生した当日が休業開始日(1日目)
  • 残業中の労災:労災が発生した翌日が休業開始日(1日目)

残業では翌日からカウント開始ですので、ご注意ください。

[休業補償給付のルール③]「待期期間」3日間のカウントには会社の休日も入ります

次に「待期期間」の考え方ですが、この3日間のカウントには「歴日数」が使われます。
「歴日数」とは、カレンダー上の日数のこと。

つまり会社の営業日数(「土日祝日が休み」など)でカウントしているわけではないため、「待期期間」には会社の休日も入ります

もちろん、「パートで週2日しか勤務していなかった」という場合も、勤務日だけをカウントするのではなく、カレンダー上の3日間が「待期期間」です。

[休業補償給付のルール④]給付金は会社の休日分も支給されます

休業補償給付が「支給される日」のルールとして、上記「1.休業補償給付の支給要件」を満たしていれば会社の休日分も給付されます。

これは支給額が、以下のように「給付基礎日額」に基づいているため。

休業補償給付の支給額=休業1日につき、「給付基礎日額」の80%が支給される

「給付基礎日額」は次のように求めます。

「給付基礎日額」

事故が発生した日の直前3か月間に、社員に支払われた給料の額を、その期間の歴日数で割った1日当たりの賃金額

「歴日数」とは、カレンダー上の日数のこと。
会社の営業日数(「土日祝日が休み」など)でカウントしているわけではないため、支給される日も会社の休日に関係なく、毎日支払われるというわけです。

そのため、「パートで週2日しか勤務していなかった」という場合でも、休業期間は毎日支払われます。
ただし総額としては、おおよそこれまでひと月にもらっていた給料の80%となります。

[休業補償給付のルール⑤]出勤しながら通院している場合も要件を満たせばもらえます

出勤しながら通院している場合も、上記「1.休業補償給付の支給要件」を満たしていれば会社の休日分も給付されます

そして「午前中に通院して、午後から出勤した」など、労働時間のうち一部を休業した場合には、次の額が支給されます。

(給付基礎日額 − 実際にはたらいて支給される給料)×60%にあたる額

ただし、60 / 100を超える給料が支払われているときは、要件の「3.給料が支払われていない」を満たさないことになるので、休業補償給付は支給されません

まとめ:休日における労災保険のルールの理解を

この記事では、休日出勤の通勤中に事故にあうと労災になるのか、そして休日における休業補償給付のルールと、「休日と労災」について大きく2つのテーマを解説してきました。

少しわかりづらいですが、休日における労災保険のルールを理解することは大切です。
ぜひ記事を参考に、要件を確認して、損をしない労災申請を行ないましょう。

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参考文献

この記事では、下記の書籍を参考にさせて頂いております。

  • 書籍 近藤恵子・著『知らないと損する労災保険』東洋経済新報社
「転職で失敗したくない!」という人は →
転職成功に必須のサービス紹介
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