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産休(産前・産後休業)とは?育休との違いは?要件や期間、保険料、産休手当も解説

産休(産前・産後休業)とは?育休との違いは?要件や期間、保険料、産休手当も解説労働法

妊娠された方のなかで、

産休ってどんな休みのこと?育休とはどうちがうの?

こういった疑問はありませんか?
妊婦さんを支援してくれる制度ですが、なかなかわかりづらいですよね。

そこでこの記事では、産休(産前・産後休業)がどのような制度か、育休との違い、産休の要件、期間、保険料、産休手当まで解説していきます。

「出産予定日が近づいている…」というときは、ぜひご覧ください。

※この記事には広告が含まれる場合があります

産休(産前・産後休業)とは?

産休(産前・産後休業)とは?

産休とは、社員が無事に出産し体力を回復することで職場に復帰できるよう、出産が近づいた時期と産後しばらくのあいだ休業を与える制度です。

正確には「産前休業」と「産後休業」とよばれ、この制度は労働基準法で決まっています

労働基準法 65条(産前産後)
1項
 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2項 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

もう少しわかりやすく説明すると、以下のとおりです。

  1. 産前休業:女性社員が請求した場合に、はたらかせてはいけない期間。出産予定日の6週間前(双子以上のときは14週間前)から取得可能
  2. 産後休業:女性社員を強制的に休ませなければいけない期間。ただし産後6週間を経過し、医師が「支障ない」と認めた仕事に就くことは可能

上記のとおり、産休とは「社内ルール」ではなく、法律で決められた制度です。
もし会社が産休を認めないようであれば、記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する”労働局”などの公的機関に相談してみてください。

ちなみに、産後休業のにおける「出産」とは、妊娠4ヵ月以上の分娩のことをさし、「死産」や「流産」も含まれます。
また「出産日」は、「産前休業」に入ります。

出産予定が延びると「産前休業」はどうなる?

出産予定はあくまで目安ですので、延びることもありえます。
たとえば1週間延びて、産前休業が6週間を超えてしまうと、どうなるのでしょうか

結論としては、とくに何もありません
ただ産前休業が7週間になるだけで、「産後休業の期間が減る」といったこともありません。

上述した労働基準法65条1項をみるとわかりますが、産前休業の期間は「実際の出産日」ではなく、「出産予定日」をもとにカウントします。
そのため、実際の出産日が予定日より1週間延びたとしても、何の問題もありません。

そして65条2項(産後休業)は「実際の出産日」を基準としています。
ですから、「出産予定日」でカウントして休業期間を減らすことは、労働基準法違反となってしまうのです。

産休(産前・産後休業)のルールを解説

産休(産前・産後休業)のルールを解説

次に、産休(産前・産後休業)のルールを解説します。

パート・派遣・契約社員でも産休(産前・産後休業)を取れる?

産休(産前・産後休業)の対象となるのは、会社ではたらくすべての社員です。
ですから正社員のほかパート、派遣、契約社員など、雇用形態に関係なく産休は取れます

これは前述のように、産休が「労働基準法で決められたルール」だからです。
ですから会社に申請して、

ブラック社長
ブラック社長

ウチの会社には産休の制度がないから、ギリギリまではたらいてね…

といってきたら、これは労働基準法違反!
記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する”労働局”などの公的機関に相談しましょう。

産休(産前・産後休業)の期間は?いつから取れる?

産休(産前・産後休業)の期間は、次のようになります。

  1. 産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上のときは14週間前)から取得可能
  2. 産後休業:出産の翌日から8週間。ただし産後6週間を経過し、医師が「支障ない」と認めた仕事に就くことは可能

また、「産休をいつから取れるか」をカンタンに計算してくれるサイトが、厚生労働省によって作成されています。
出産予定日などを入力すれば、すぐに計算してくれますのでご利用ください。

産休(産前・産後休業)期間の給料はどうなる?

産休(産前・産後休業)の期間の給料は、会社側に支払う義務はありません
(ノーワーク・ノーペイの原則)

ですからほとんどの会社では、産休期間には給料を支給しません。

そこで後述する「出産手当金」があります。

産休(産前・産後休業)期間の雇用保険・社会保険料はどうなる?

産休中に、会社から給料が支払われていなければ、雇用保険料は支払う必要がありません。
ただし一時的にはたらくなどして、給料が支払われたときは、雇用保険の支払いが必要です。
(支払いは会社がやってくれます)

また、産休中の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)については、免除される制度があります。

社会保険料の免除を希望するときは、産休の取得時に会社側に申し出てください。
その後、会社側が年金事務所への申請を行ないます。

免除される期間は次のとおり。

社会保険料が免除される期間
  • 産前・産後休業開始月~終了予定日の翌日の属する月の前月まで

なお、免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算するときは、保険料を納めた期間として扱われます。

産休(産前・産後休業)取得の申請方法

産休のうち、「産前休業」は本人が会社に申請する必要があります。
出産予定日が近づいたら、体調に合わせて申請を行ないましょう。

「産後休業」は申請する必要はありませんが、会社によっては「産前休業」と一緒の申請書を使用していることもあります。
会社の人事部などに、産休に入る前に確認しておきましょう。

産休(産前・産後休業)と育休との違いは?

産休(産前・産後休業)と育休との違いは?

「出産・育児のために会社を休む」というと、「産休」のほかに「育休」というコトバを聞いたことがあるかもしれませんが、その違いはなかなかわかりづらいですよね。

ここでは、産休(産前休業・産後休業)と育休(育児休業)の違いをご紹介します。

育休(育児休業)とは?

育休(育児休業)とは、会社に申請することで、原則子どもが1歳になるまで会社を休業することができる制度です。

これは社内的なルールではなく、育児・介護休業法という法律で決められています。
そして事業主(会社側)は社員の育休の申し出を、原則として断ることはできません

育児・介護休業法 5条(育児休業の申出)
労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。(略)
6条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。(略)

[産休と育休の違い①]休業の期間

産休(産前休業・産後休業)と育休(育児休業)の違いとして、最もわかりやすいのが「休業の期間」です。
わかりやすく図解すると、下図のようになります。

休業の期間
出典:厚生労働省

産休とは、出産をはさんだ期間
そして育休は、産後休業のあとから、原則子どもが1歳になるまでの期間です。

[産休と育休の違い②]要件の有無

産休(産前休業・産後休業)と育休(育児休業)の違いの2点目は、「要件の有無」です。

育休を取得するには、「同じ会社で1年以上雇用されている」などの要件を満たすことが必要
正社員であっても、まだ1年未満であれば育休の対象にはなりません

ですが産休には要件がなく会社に申請さえすれば誰でも取得することができます

◆要件など育休についてくわしくは、こちらの記事をご覧ください。

[産休と育休の違い③]産休は女性のみだが育休は男女とも取得可能

3点目の違いが、産休は女性のみですが、育休は男女とも取得可能という点です。

政府が「男性も育休を!」というはたらきかけをしていることで、取得する方も増えています。
厚生労働省の調査によると、配偶者が出産した男性のうち、育児休業を取得した男性の割合が令和2年(2020年)は過去最高の12.65%に。

育児休業を取得した男性の割合
育児休業取得率の推移 出典:厚生労働省

育休を取得する男性がもっと増えると、奥様も子どもを育てやすくなりますね。

産休手当(出産手当金)とは?

産休手当(出産手当金)とは?

記事の最後に、産休手当(出産手当金)についてご紹介します。

産休手当(出産手当金)とは?

産休手当とは、正式には「出産手当金」とよばれ、産休期間で給料の支払いがなかったときに手当金を受けとれる制度です。

健康保険による制度で、賃金の3分の2相当額が支給されます。
申請は、会社を通して、勤務する会社が加入する健康保険組合に行ないます。

産休手当(出産手当金)と育休手当(育児休業給付金)との違い

育休手当とは、正式には「育児休業給付金」で、育児休業を取得し、その期間中の賃金が休業開始時の賃金とくらべ80%未満に低下したなど、一定の要件を満たした場合に支給される手当金です。

つまり、産休手当と育休手当との違いとしては、産休期間中に支給されるのが産休手当、育休期間中に支給されるのが育休手当といえます。

また産休手当は健康保険上の制度のため健保組合に申請し、育休手当は雇用保険上の制度のためハローワークに申請するという違いもあります。

◆育休手当(育児休業給付金)について、くわしくはこちらの記事をご覧ください。

産休手当(出産手当金)と出産育児一時金との違い

出産育児一時金とは、健康保険に加入する人が出産したとき、赤ちゃん1人につき支給される一時金のことです。
協会けんぽの場合は、42万円が支給されます。

しゅう
しゅう

ウチの子のときは、35万円だったような…
数年に一度ずつ、金額が上がっているようですね。

産休手当は「1日いくら」ですが、出産育児一時金は「1人いくら」という違いがあります。
ただしどちらも健康保険上の制度であり、健保組合に申請するという点は共通です。

まとめ:産休のルールを知って、上手に活用を

この記事では、産休(産前・産後休業)がどのような制度か、育休との違い、産休の要件、期間、保険料、産休手当まで解説してきました。

ぜひ記事を参考に、産休のルールを知って、各種手当金とともに上手に活用していきましょう。

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参考文献

この記事では、下記の書籍を参考にさせて頂いております。

  • 書籍 林智之・著『休業・休職をめぐる法律と書式 活用マニュアル』三修社
「転職で失敗したくない!」という人は →
転職成功に必須のサービス紹介
「転職で失敗したくない!」という人は →
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