まだ派遣社員としてはたらいたことがない方で、
派遣社員に興味があるけど、社会保険には入れるかな?時給はいくらかな?知らないことがたくさん…、誰かわかりやすく教えてくれないかな?
こういったギモンをお持ちの方はいませんか?
実際にはたらいてみないと、「働き方」や「実態」はわかりませんよね。
そこでこの記事では、 働く人向けに、派遣社員とはどのようなものか、種類、実態、メリット・デメリット、知っておきたいルールなどをわかりやすく解説していきます。
「派遣社員ではたらいてみたい!」というときは、ぜひご覧ください。
派遣社員とは?派遣になる方法も解説
まずは、派遣社員とはどのような雇用形態なのか、さらに派遣社員になるなどを解説します。
派遣社員とは?独特な雇用形態をわかりやすく解説
派遣社員とは、派遣会社(派遣元)と労働契約を結び、派遣先で指揮命令を受けてはたらく、独特な雇用形態の社員です。
派遣会社とは、「労働者派遣を行う会社」のことで、「派遣元」ともよばれます。
そして派遣先とは、「派遣社員がはたらく会社」です。
派遣先は「派遣契約」を結んだ派遣会社に”派遣料金”を支払います。
そして派遣元はマージンを差し引いたうえで、派遣社員に「給料」が支払われます。
なお派遣社員は、労働基準法などの「労働法」のほか、「労働者派遣法」という法律によって守られることも特徴です。
ちなみに派遣社員は、有期労働契約が多いため、働き方としては”契約社員”に近いです。
ただし「労働契約は派遣会社とむすぶ」という点が、はたらく会社と労働契約をむすぶ”契約社員”との違いです。
◆「派遣社員と契約社員との違い」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「派遣社員と契約社員の違いとは?メリット・デメリット比較も」
派遣社員になるには派遣会社に登録
派遣社員になるには、次のような手順で派遣会社に登録して、仕事が見つかればお仕事開始です。
- 派遣会社を探す
- 派遣会社のウェブサイトで「登録」する
- 派遣会社に行って面談し、仕事内容などの希望を伝える
- 派遣会社からの連絡を待つ
- 希望にあった仕事があれば、派遣会社から連絡が入り、派遣のお仕事を開始する
派遣会社によって、紹介できる会社は違います。
また派遣会社への登録は無料ですので、できれば2~3社の派遣会社に登録し、希望する仕事を探すのがオススメです。
◆「派遣社員になる手順」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
派遣社員も社会保険に加入可能、もちろん有給休暇もあります
派遣社員も、社会保険に加入可能です。
というか次の条件を満たすなら、必ず加入しなくてはなりません。
ただし上記を満たさない場合でも、2016年10月からは以下の条件をすべてみたすことで、社会保険に加入できるようになりました。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 月額賃金が8.8万円以上
- 1年以上の雇用の見込みがある
- 学生ではない
- 従業員数が501人以上の派遣会社ではたらいている(2022年10月からは101人以上に)
ちなみに社会保険には、以下のような保険がふくまれます。
そして派遣社員には、もちろん有給休暇もあります。
次の2点の両方をみたせば、有給休暇が発生します。
付与される有給休暇の日数は、下表のとおりです。
◆「派遣社員の健康保険」や「有給休暇」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「派遣社員は健康保険に加入できる?」
・記事「派遣社員にも有給休暇はある?」
派遣社員の種類
次に、派遣社員の種類をご紹介します。
〈種類①〉登録型派遣
「登録型派遣」とは、派遣会社に登録しているスタッフ(労働者)が希望にあった派遣先を選び、その派遣先ではたらくときだけ派遣元と「雇用契約」をむすぶという派遣の形態です。
一般的に「派遣社員」というと、この「登録型派遣」をイメージする方が多いと思われます。
まず派遣元に「登録」を行い、仕事をするときのみ雇用契約が発生する「有期雇用契約(期間を決めた雇用契約)」であることが特徴。
派遣先での仕事が終了すれば、派遣元との雇用契約(雇用関係)も終了です。
図で表すと、下図のようになります。
◆「登録型派遣」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「登録型派遣とは?」
〈種類②〉常用型派遣(無期雇用派遣)
常用型派遣とは、無期雇用派遣ともよばれ、派遣会社とつねに「雇用契約」をむすぶ労働者が、「派遣会社の社員」として派遣先で仕事をする派遣の形態です。
図で表すと下図のようになり、「登録型派遣」にある、派遣元と労働者間の「登録」という関係がなくなります。
専門性をもつ社員を「常用型派遣」とするケースが多く、情報通信業や製造業への派遣がよく行われます。
また、「無期雇用契約」であるため、社会保険(健康・厚生年金・介護保険)や労働保険(雇用・労災保険)に加入しやすいとも言えます。
◆「常用型派遣」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「常用型派遣とは?」
〈種類③〉紹介予定派遣
紹介予定派遣とは、派遣先での直接雇用を前提として派遣社員としてはたらく制度で、登録型派遣の一形態です。
わかりやすく図解すると、まず派遣社員としてはたらくとき、「派遣社員(C)」と雇用関係にあるのは「派遣会社(A)」となります(下図左)。
その後「派遣先(B)」と「派遣社員(C)」のどちらも同意すれば、「派遣社員(C)」と「派遣先(B)」が雇用関係です(下図右)。
基本的なルールは一般の派遣と変わりませんが、「紹介予定派遣」独自のルール(「履歴書送付・面接OK」や「派遣期間6ヶ月まで」など)もあります。
◆「紹介予定派遣」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「紹介予定派遣で直接雇用を断ることはできる?」
〈種類④〉日雇い派遣
「日雇い派遣」とは、派遣会社と派遣労働者の「労働契約」が30日以内の派遣の仕事のことです。
以前は「短期派遣」などの名称で、各派遣会社でフツウに行われていました。
ですが問題が多発したため、2012年10月に改正された労働者派遣法によって原則禁止に。
現在は次の条件のどちらかにあてはまる場合のみ「例外」として、「日雇い派遣」が認められます。
条件1:業務が、以下の業務の場合(18業務)
「日雇い派遣」の例外18業務
○ ソフトウェア開発
○ 機械設計
○ 事務用機器操作
○ 通訳、翻訳、速記
○ 秘書
○ ファイリング
○ 調査
○ 財務処理
○ 取引文書作成
○ デモンストレーション
○ 添乗
○ 受付・案内
○ 研究開発
○ 事業の実施体制の企画、立案
○ 書籍等の制作・編集
○ 広告デザイン
○ OAインストラクション
○ セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
これらの業務は「日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがない」として、「日雇い派遣」が認められています。
条件2:以下のいずれかにあてはまる場合(労働者側の4事情)
「日雇い派遣」の例外の4事情
(ア)60歳以上の人
(イ)雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる「昼間学生」)
(ウ)副業として日雇派遣に従事する人(生業収入が500万円以上の者に限る)
(エ)主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上の者に限る)
上記(ア)~(エ)については「雇用機会の確保が特に困難な労働者等」であるとして、「日雇い派遣」が認められています。
◆「日雇い派遣」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「原則禁止の「日雇い派遣」!その「例外」とは?」
データから見る派遣社員の実態
次に、さまざまなデータから見る”派遣社員の実態”をご紹介します。
派遣社員の給料(時給):東京の平均値は1,566円
派遣社員の給料(時給)については、下記データのようになっています。
- 東京都・愛知県・大阪府
平均値は1,566円
最も多い時給額は「1,500~1,750円未満」で4割超 - 東京都・愛知県・大阪府以外の地域
平均値は1,261円
最も多い時給額は「1,000~1,250円未満」で5割超
(日本人材派遣協会「2020年度派遣社員WEBアンケート調査」より)
大都市の時給が高いことがわかりますね。
また、賃金形態は次のとおりで、ほぼ全員が「時給制」です。
時給制 | 日給制 | 月給制 | 年俸制 | |
---|---|---|---|---|
東京都・愛知県・大阪府 | 97.8% | 0.9% | 1.3% | 0.0% |
東京都・愛知県・大阪府以外の地域 | 97.4% | 0.8% | 1.8% | 0.0% |
ちなみに派遣社員にも、もちろん最低賃金は適用されます。
派遣会社と派遣先がべつの地域にある場合には、「派遣先の最低賃金」が適用されることを覚えておきましょう。
◆「派遣社員の最低賃金」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「派遣社員の最低賃金」
ボーナスがある派遣社員は24.8%、退職金があるのは17%
厚生労働省の調査によれば、ボーナスがあるのは派遣社員のうち24.8%、退職金があるのは17%となっています。
なお、( )内は「前回調査結果(2014年(平成26年))」です。
賞与(ボーナス)支給制度 | 退職金制度 | |
---|---|---|
派遣社員 | 24.8 %(16.0 %) | 17.0 %(11.0 %) |
・派遣社員 登録型 | 15.1 %(3.8 %) | 9.5 %(1.8 %) |
・派遣社員 常用雇用型 | 34.3 %(30.2 %) | 24.3 %(21.7 %) |
正社員 | 86.8 %(86.2 %) | 77.7 %(80.7 %) |
契約社員 | 45.1 %(42.9 %) | 20.1 %(14.0 %) |
とくに常用型派遣(無期雇用派遣)で、支給される人の割合が高いことがわかります。
また前回調査の2014年よりも、支給された人の割合はだいぶ上昇しています。
派遣社員で最も多い職種は「事務的な仕事」
前項と同じ厚生労働省の調査をみると、派遣社員で最も多い職種は次のように「事務的な仕事」です。
- 〈総数〉
1位:事務的な仕事(38.7%)
2位:生産工程の仕事(21.9%)
3位:専門的・技術的な仕事(19.3%)
- 〈男性〉
1位:生産工程の仕事(31.8%)
2位:専門的・技術的な仕事(30.4%)
3位:事務的な仕事(12.6%)
- 〈女性〉
1位:事務的な仕事(61.8%)
2位:生産工程の仕事(13.2%)
3位:専門的・技術的な仕事(9.5%)
男性は工場、女性はオフィスでの派遣の仕事が多いことがわかりますね。
派遣社員になるメリットとデメリット
次に、派遣社員になるメリットとデメリットをそれぞれご紹介します。
派遣社員になるメリット
派遣社員になるメリットは下記のとおり。
職場に問題があったときには、派遣会社の担当営業を通すので、直接では言いにくいことも伝えられます。
そして営業がワンクッションになるため、派遣先にも冷静に話しを聞いてもらいやすい点も、ありがたいですね。
派遣社員になるデメリット
派遣社員になるデメリットは下記のとおり。
有期労働契約が多いため、どうしても契約終了や「派遣切り」があることは避けられません。
また”担当営業のウデ次第”という点も多く、イマイチな営業だと、要望が派遣先に伝わらないことも。
もちろんそういったときは、あまり営業に頼らず、派遣先の担当者に直接話しをしても問題ありません。
◆「契約社員とくらべたときのメリット・デメリット」や「派遣切り」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「派遣社員と契約社員の違いとは?メリット・デメリット比較も」
・記事「派遣切りとは?派遣社員がとるべき対応方法」
派遣社員に向いている人は「自分の時間を優先しながら、そこそこ稼ぎたい人」
メリット・デメリットから考えられる、派遣社員に向いている人は「自分の時間を優先しながら、そこそこ稼ぎたい人」です。
たとえば、部署全体の仕事で残業や休日出勤があっても、派遣社員の本来業務でなければ参加する必要はありません。
これは派遣社員が、「はたらく前に明示された本来業務」以外やってはいけないためです。
(ほかの業務を行わせることは派遣法違反になります)
また、パートやアルバイトよりも時給がいいため、そこそこ稼げます。
しかも前述のとおり、なかにはボーナスがあるところも。
やりたいことがあり、それまでの”つなぎ”として派遣社員ではたらくのもオススメです。
僕が以前、派遣会社の営業をやっていたときは「教師を目指すので、その試験までの半年を派遣社員としてはたらきたい!」という男性がいました。その後、無事合格して、教師になったそうです!
派遣社員ではたらくときに知っておきたいルール
記事の最後に、派遣社員ではたらくときに知っておきたいルールをご紹介します。
もし派遣先が違反しているなら派遣会社に相談し、それで解決しないときは記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する「労働局」や「一般社団法人ボイス」へ相談してみてください。
〈ルール1〉派遣先による派遣社員の”事前面接”は禁止
派遣先による、派遣社員の”事前面接”は禁止されています(派遣法 26条7項)。
つまり派遣先が、「派遣社員を特定する行為」はすべてダメとされます。
これは「派遣社員の雇用主は派遣会社(派遣元)である」という原則からくる考え方です。
派遣社員の採用の可否を決めるのは、あくまでも派遣会社。
極端にいえば、派遣会社が派遣したスタッフがどのような人物でも、派遣先は受け入れなければなりません。
ただし派遣社員(登録スタッフ)側が「はたらく会社を見たい」という「事業所訪問」は問題ナシです。
また「事前面接」でも、紹介予定派遣では認められています。
◆「派遣社員の事前面接」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「派遣先による派遣社員の「事前面接」は禁止!」
〈ルール2〉派遣先からさらに別の企業に派遣される”二重派遣”は禁止
「二重派遣」とは、派遣先からさらに別の企業に派遣され、その企業で仕事を行うことをいい、禁止されています。
わかりやすく図解すると、下図のような状態です。
正しくは「派遣社員・派遣元・派遣先」の三角形です。
派遣先から「じゃあ、今日はこの会社に行って…」と言われたら、すぐに派遣会社に連絡しましょう。
◆「二重派遣」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「二重派遣とは?」
まとめ:派遣社員のことをよく知ったうえではたらきましょう
この記事では、 派遣社員がどのようなものか、種類、実態、メリット・デメリット、知っておきたいルールなどをわかりやすく解説してきました。
「こんなはずじゃなかった…」といって辞めてしまうのはもったいない!
ぜひ記事を参考に、派遣社員のことをよく知ったうえではたらきましょう。
〈こちら↓の記事もおすすめです〉
・「会社のことをどこかに相談したい」ときは…会社・仕事の悩みの相談先を紹介
・「次の会社をさがしたい」ときは…失敗しない転職先の探し方・見つけ方!
・「派遣社員ではたらきたい」ときは…「派遣社員になりたい!」ときはどうする?
参考文献
この記事では、下記の書籍を参考にさせて頂いております。
- 書籍 林智之・著『職場の法律トラブルと法的解決法158』三修社
- 書籍 労働問題研究会・著『働く人のための法律ガイドブック』労働教育センター
- 書籍 高橋毅・監修『パート・契約社員 派遣社員の法律 実務マニュアル』三修社