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会社が倒産…未払いの給料はどうなる?国の「未払賃金立替払制度」もくわしく解説します

会社が倒産…未払いの給料はどうなる?国の「未払賃金立替払制度」もくわしく解説します 解雇

帝国データバンクによれば、2020年の倒産件数は7,809件で、2000年以降では2番目の低水準でした。

ですが新型コロナの影響が長引いており、2021年の年末に向けて、倒産件数が上昇する可能性も。

しゅう
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僕が住む山形でも、老舗の百貨店「大沼」が倒産したうえ「社員185名に解雇予告をしなかった」として公表されています…。

このような状況のなか、

会社が倒産した…未払いの給料はどうなるの?

ということになるかもしれません。

そこでこの記事では、会社が倒産したら未払いの給料はどうなるのか、その対応や国の「未払賃金立替払制度」のあらまし、さらに「特定受給資格者」の利点まで、くわしく解説します。

「ウチの会社も危ないかも…」と心配なときは、ぜひご覧ください。

◆「会社・仕事のことをどこかに相談したい」ときの相談先は、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介

◆次の会社を探したいときには、こちらの記事が参考になります。
・記事「失敗しない転職先の探し方・見つけ方!
・記事「派遣社員になりたいとき

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会社が倒産…未払いの給料はどうなる?

会社が倒産…未払いの給料はどうなる?

会社が倒産した…。でも今月分の給料はまだもらっていない…
こんなとき、給料はあきらめるしかないのでしょうか?

とにかく自分で行動しなければ、給料は受けとれません

いいえ、大丈夫です!たとえば次の方法があります。

  1. 少額訴訟で支払いの請求をする(未払い給料が60万円以下の場合)
  2. 会社財産の仮差押手続きをする
  3. 国の「未払賃金立替払制度」を利用する

ただし、どの場合についても、とにかく「自分で行動する」必要があります
「だまって待っていれば、誰かが支払ってくれる」というわけではありません。

さらに、ある程度は自分で調べて、どうすればいいのかを考えなくてはなりません
転職や生活費など、心配なことはあるかと思いますが、後述する「特定受給資格者」の利点を活かしながら、対応していきましょう。

また、上記1・2の方法は、弁護士に依頼しないと難しい案件です。

上記3なら、個人でもなんとか対応できますので、まずは記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」で紹介している労働局・労働基準監督署に相談しましょう。

次項では、上記3の「未払賃金立替払制度」について、くわしくご紹介します。

会社が倒産して給料が未払いなら、国の「未払賃金立替払制度」の利用を

会社が倒産して給料が未払いなら、国の「未払賃金立替払制度」の利用を

会社が倒産して給料が未払いなら、国の「未払賃金立替払制度」が利用できます
ここでは、「未払賃金立替払制度」をくわしくご紹介します。

なお、制度について正確な情報を知りたいときは、こちらの厚生労働省のサイトもご覧ください。

「未払賃金立替払制度」とは?

未払賃金立替払制度」とは、会社が倒産したことで給料未払いのまま退職した社員に、給料の8割を国が立て替えて支払う制度です。

独立行政法人 労働者健康安全機構が、支払などの業務を行います。

「未払賃金立替払制度」を利用できる会社・社員の条件

「未払賃金立替払制度」を利用できるのは、会社と社員が、それぞれ次の条件をすべて満たしている場合です。

「未払賃金立替払制度」を利用できる会社・社員の条件
  • 会社側
    ①1年以上、事業活動を行っていた
    ②倒産した
  • 社員側
    ① 上記の会社に雇用され、倒産によって給料が支払われないまま退職した
    ②裁判所への破産手続開始等の申立日(「法律上の倒産」の場合)、または労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日(「事実上の倒産」の場合)の6か月前の日から2年の間に上記の会社を退職した
    ③ 未払の給料について、破産管財人等の証明(「法律上の倒産」の場合)、または労働基準監督署長の確認(「事実上の倒産」の場合)を受けた

会社側の「倒産」には、以下の2つの場合があり、それぞれで申請方法が異なります。

  • a.法律上の倒産([1]破産、[2]特別清算、[3]民事再生、[4]会社更生の場合)
    →破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要あり。必要な用紙は労働基準監督署へ
  • b.事実上の倒産(中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合)
    →労働基準監督署長の認定が必要。労働基準監督署に認定の申請を行う

また、社員側の期間については、わかりやすく図にすると下図のとおり。

申請できる期間の制限がありますので、できるだけ早めに行動してください。

「未払賃金立替払制度」の対象となる給料と立替払いの額

「未払賃金立替払制度」の対象となる給料は、「退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに、支払期日が到来している未払賃金」です。

また、「未払賃金」の対象となるのは次の”賃金など”ですので、ボーナスはふくまれません。

  • 定期賃金:毎月定期的に支払われる賃金(基本給・家族手当・通勤手当・時間外手当など)
  • 退職手当:いわゆる退職金

なお、未払賃金総額が2万円未満のときは対象外です。

そして、立替払いの額は「未払賃金総額の8割」ですが、下表のとおり年齢によって限度があります。

退職日における年齢未払賃金総額の限度額立替払の上限額
45歳以上370万円296万円(370万円×0.8)
30歳以上45歳未満220万円176万円(220万円×0.8)
30歳未満110万円88万円(110万円×0.8)

「未払賃金立替払制度」の利用方法

「未払賃金立替払制度」の利用方法は、「法律上の倒産の場合」と「事実上の倒産の場合」で違います

ただし、どちらの場合も手順が複雑ですので、まずは労働基準監督署への相談がおすすめです。

①「法律上の倒産の場合」の利用方法

「証明者」は、倒産の区分によって以下のように異なります。

破 産:破産管財人
特別清算:清算人
民事再生:再生債務者(管財人)
会社再生:管財人

②「事実上の倒産の場合」の利用方法

「未払賃金立替払制度」の2019年度の実施状況

「未払賃金立替払制度」の、2019年度の実施状況は次のとおりです。

〈「未払賃金立替払制度」2019年度の実施状況〉
立替払を行った企業数と立替払額は減少に転じ、支給者数は増加した
企業数:1,991件(6.7%減少)
支給者数:23,992人(1.9%増加)
立替払額:86億3,779万円(0.7%減少) 
( )内は、対前年度比

しゅう
しゅう

前年より減少したとはいえ、1年で2万人以上が利用したんですね

また、企業規模別の立替払状況は、下グラフのようになっています。
企業数でみると、「1~29人」規模の企業が91.1%と大きく占めています。

また、企業規模別の立替払状況
企業規模別の立替払状況 出典:厚生労働省

倒産なら「特定受給資格者」となり失業保険などで利点も

倒産なら「特定受給資格者」となり失業保険などで利点も

会社が倒産すると、給料や転職、生活のことなど、対応すべきことが多く大変です。

ですが倒産で退職した場合は「特定受給資格者」となるため、「失業保険(失業手当、基本手当とも)」が優遇されるなどの利点もあります。

ぜひこういった制度を利用して、次の仕事をさがしましょう
(仕事さがしには、記事「失敗しない転職先の探し方・見つけ方!」が参考になります)

「特定受給資格者」の利点①:失業保険の給付日数が長く

まず、失業保険の給付日数が長くなるという利点があります。
年齢にもよりますが、最長で270日分もの給付が。

失業保険の給付日数
基本手当の所定給付日数(特定受給資格者及び一部の特定理由離職者) 出典:ハローワーク

こちら↓は、いわゆる「自己都合退職」した場合で、最長でも150日までです。
その差は明白といえます。

失業保険の給付日数
基本手当の所定給付日数(前項および就職困難者以外) 出典:ハローワーク

「特定受給資格者」の利点②:失業保険が給付制限期間ナシで受けとれる

「自己都合退職」の場合、失業保険の給付には、「7日間の待機期間」と「3ヶ月の給付制限期間」が発生します。

ですが「特定受給資格者」であれば、「3ヶ月の給付制限期間」はナシで、「7日間の待機期間」さえ過ぎれば、失業保険が受けとれます

これなら、未払いの給料がすぐに給付されなくても、持ちこたえられますね。

「特定受給資格者」の利点③:国民健康保険の保険料軽減

「特定受給資格者」の利点は失業保険だけではありません。

国民健康保険保険料も軽減されます。
前年の給与所得を、30 / 100に軽減して保険料を計算しますので、大幅に保険料が下がります。

ただしこちらは、お住いの市区町村役所への申請が必要。

「雇用保険受給資格者証」をもって、申請を行ないましょう。
(申請窓口や持参書類などくわしくは、お住まいの市区町村役所ウェブサイトへ)

◆「特定受給資格者」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。

まとめ:会社が倒産して給料未払いなら、とにかく行動を!

この記事では、会社が倒産したら未払いの給料はどうなるのか、その対応や国の「未払賃金立替払制度」のあらまし、さらに「特定受給資格者」の利点まで、くわしく解説しました。

会社が倒産して給料未払いなら、とにかく行動をおこすことが大切!

ぜひ記事を参考に、「未払賃金立替払制度」の申請を目指し、労働基準監督署へ相談してみましょう。

〈こちら↓の記事もおすすめです〉

参考文献

この記事では、下記の書籍を参考にさせて頂いております。

  • 書籍 岩出誠・著『働く人を守る!職場六法』講談社
「転職で失敗したくない!」という人は →
転職成功に必須のサービス紹介
「転職で失敗したくない!」という人は →
転職成功に必須のサービス紹介
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