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オワハラ(就活終われハラスメント)とは?内容や対策、違法性、実態(内閣府の調査データ)まで紹介

オワハラ(就活終われハラスメント)とは?内容や対策、違法性、実態(内閣府の調査データ)まで紹介就活

就職活動をすすめるなかで、

就活中の同級生が「オワハラにあっている!」って聞いたけど、オワハラってなに?

このような疑問をお持ちの方はいませんか?

記事内でご紹介するデータによれば、年々減少しているとはいえ、約1割の就活生が「オワハラがあった」と回答しており、見過ごせない状況です。

そこでこの記事では、オワハラ(就活終われハラスメント)とはどのようなものか、その内容や対策、違法性、実態(内閣府の調査データ)までご紹介します。

「今まさに、企業のオワハラをうけている…」というときも、ぜひご覧ください。

◆「会社のことをどこかに相談したい」ときの相談先は、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介
・記事「新卒応援ハローワークとは?利用するメリット、手順まで紹介

※この記事には広告が含まれる場合があります

オワハラとは?どんな意味?

オワハラとは?どんな意味?

まずは、オワハラがどのようなものか、どんな意味なのかを確認しましょう。

オワハラとは「就活終われハラスメント」の略

オワハラとは「就活終われハラスメント」の略

企業側が「うちの内定がほしいなら、他社への就職活動をヤメロ!」と強要し、就活生を追い込んでいくハラスメント(嫌がらせ)行為のひとつです。

キャリアセンターなどに相談し内定辞退の検討を

オワハラの内容は後述しますが、なかには違法性があるものも。

こういったハラスメントを行う企業は、コンプライアンス意識が欠けているといえます。
つまり「ブラック企業である確率が高い」ということ。

オワハラをうけたときは、すぐに学校のキャリアセンターなどに相談し、内定辞退の検討をおすすめします。

オワハラが問題化したのは2015年

オワハラがとくに問題化したのは2015年といわれます

2015年は、経団連が面接選考開始を8月1日以降としました。

そこで経団連に加盟しない中小企業が、8月1日より前に面接選考を実施。
大手企業はそのあとに遅れて面接選考を行うという、タイミングのずれが発生しました。

先に内定を出した企業が「せっかく確保した人材を逃さないように」として、オワハラが多発したと考えられています。

後述するとおり内閣府の調査結果によれば、2015年は19.9%と約2割の就活生が「オワハラをうけた」と回答しています。
2020年は9.0%ですから、かなり減少はしているといえます。

オワハラの内容と事例

オワハラの内容と事例

次に、オワハラの内容とその事例をご紹介します。

[オワハラの内容・事例①]交渉型・内定引き換え型

オワハラの内容の1点目は「交渉型・内定引き換え型」で、たとえば次のような事例があります。

  1. 内々定を出す代わりに、他社への就職活動をやめるように強要する
  2. 内々定の段階で、内定承諾書の提出を求められる
  3. 面接担当者の目の前で、他社に就職活動の辞退を電話させたり、メールを送るよう強要する

後述するデータでも最多となっているケースです。

[オワハラの内容・事例②]拘束型

オワハラの内容の2点目は「拘束型」で、たとえば次のような事例があります。

  1. 内々定後懇親会等が頻繁に開催され、必ず出席するように求められる
  2. 内々定後長時間(長期間)の研修があり、他社の選考を受けられなくなる

[オワハラの内容・事例③]強制・脅迫型

オワハラの内容の3点目は「強制・脅迫型」で、たとえば次のような事例があります。

  1. 内々定辞退を申し出たところ、引き留めるために何度も説明を受けたり、長時間拘束を受ける
  2. 誓約書の提出を求められ、「すぐに提出しないとない内定を取り消す」と言われる

オワハラを受けたときの対策

オワハラを受けたときの対策

次に、オワハラを受けたときの対策をご紹介します。

オワハラを何とかやり過ごして、機関に相談し、内定を辞退する

オワハラを受けたときの対策はこちらです。

〈オワハラへの対策〉
①オワハラをうけている状況を何とかやり過ごして、
②学校のキャリアセンターやハローワークなどの機関に「オワハラをうけた」ことを相談し、
③すみやかに内定を辞退する

各対策を、くわしくご紹介します。

①オワハラをうけている状況を何とかやり過ごす

まずはなんとかして、オワハラをうけている状況から逃げ出してください

「この場で誓約書を書け!」・「ほかの企業に連絡しろ!」と言われても、何とか言い訳をしてやり過ごします。

ただ「そうしないと帰らせてもらえない」など、どうしても誓約書を書かされたり、ほかの企業に連絡しなければいけないようなら、それに従ってもOKです。

強要によって書かされる誓約書には意味がありませんし、ほかの企業には「オワハラをうけていた」と、あとでしっかり説明しましょう。

そしてオワハラを受けた状況を、できるだけ細かく以下のようにメモしておきましょう
キャリアセンターやハローワークに相談する際の、しっかりした証拠となります。

  • オワハラを受けた日時(○時~○時まで)
  • 場所
  • 言ってきた担当者の氏名
  • 言われたこと
  • 強要された内容

②学校のキャリアセンターやハローワークなどの機関に「オワハラをうけた」ことを相談する

必ず、学校のキャリアセンターやハローワークなどの機関に相談をしてください。

そうしないと、オワハラをしてきた企業側からの「そちらの学生が一方的に内定を辞退した。けしからん!」という言いがかりが、まかりとおってしまいます

後述するデータでは、「家族や友達に相談した」という人の割合が多いですが、社会的な観点からみるとあまり意味がありません。

オワハラを受けたから内定を辞退するのであって、こちらに落ち度はない」ことを証明するためにも、キャリアセンターやハローワークに相談を。

そこがまともに取りあってくれないなら、記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する「労働局」へ相談してみてください。

③すみやかに内定を辞退する

あとは速やかに内定を辞退しましょう。

前項で学校のキャリアセンターやハローワークなどに相談し、「どのような手段で、何といって辞退すれば良いか?」を確認しておけば、モメる確率はより低くなります

内定は、状況によっては「始期付解約権留保付労働契約」という特徴をもつ労働契約です。
しかしこの労働契約が成立したときや、内定承諾書を提出したときでも、入社日の14日前までならば、内定を辞退することに法的な問題はありません。

オワハラは法律上問題ないの?違法性は?

オワハラは法律上問題ないの?違法性は?

次に、オワハラは法律上問題ないのか、違法性はあるのかを確認しましょう。

刑法上の「脅迫罪」や「強要罪」に該当することも

オワハラは、その内容によっては刑法上の「脅迫罪」や「強要罪」に該当することもあります
もちろん法律上問題ですし、違法行為です。

刑法 222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
223条(強要)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

すべてのオワハラが該当するわけではありませんが、前項の「オワハラの内容」よりひどいケースもあるようです。

しゅう
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さらに会社ぐるみではなく、人事担当者が”自分の評価を下げないために行う”こともあるよう。とはいえ、そんな社員が出てしまうこと自体、コンプライアンス意識が低い企業といえます。

やはりオワハラがあった場合、すみやかに内定辞退することをおすすめします。

オワハラの実態(内閣府の調査報告データから)

オワハラの実態:内閣府の調査報告データから

記事の最後に、内閣府の調査報告データ「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査(令和2年度)」から、オワハラの実態をご紹介します。

なおこの調査の対象は、大学4年生と大学院2年生です。

[実態①]オワハラの有無:就活生の1割が「ある」と回答

「企業からオワハラをうけた」と回答したのは全体の9.0%
約1割が「ある」と回答しています。

「企業からオワハラをうけた」と回答
出典:内閣府

ただし「ある」と回答した割合は年々減少
2015年は19.9%でしたので、2020年は約半分になっています。

ちなみに、「就職活動中にセクハラがあった」と答えた学生は、全体の1.5%でした(資料134ページ)。

[実態②]オワハラの内容:「内々定を出すので就職活動をやめるよう強要」が1位

オワハラを受けた学生が「どのような行為を受けたか」については、「内々定を出す代わりに他社への就職活動をやめるように強要された(早めに内々定を受ける旨の返答をしない場合には、内々定を取り消すと言われたなど)」が約7割で1位となっています。

オワハラを受けた学生が「どのような行為を受けたか」
出典:内閣府

内容を多い順にみると、次のとおりです。

1位:内々定を出す代わりに他社への就職活動をやめるように強要された(66%)
2位:内々定の段階で、内定承諾書の提出を求められた(32.9%)
3位:内々定辞退を申し出たところ、引き留めるために何度も説明を受けたり、拘束を受けた(9.1%)
4位:内々定後懇親会等が頻繁に開催され、必ず出席するように求められた(7.0%)
5位:内々定後長時間(長期間)の研修があり、他社の選考を受けられなくなった(6.5%)

[実態③]オワハラがあった時期:6月前半が最多

オワハラがあった時期は、6月前半が30.7%で最多となっています

オワハラがあった時期
出典:内閣府

また、2019年までの割合とくらべると、2020年は「3月以前」と「6月後半」以降の割合が高いという特徴があります。

[実態④]オワハラを受けた際の対応:「相談しなかった」が最多

オワハラを受けた際の対応としては、「相談するところはわかっていたが相談しなかった」が34.9%で最多でした。

オワハラを受けた際の対応
出典:内閣府

内容を多い順にみると、次のとおりです。

1位:相談するところはわかっていたが相談しなかった(34.9%)
2位:家族・親戚に相談した(26.2%)
3位:まわりの友達に相談した(23.3%)
4位:大学のキャリアセンターに相談した(15.7%)
5位:相談するところがわからなかったので相談しなかった(11.9%)

まとめ:オワハラの対策を知って、落ち着いて内定辞退を

この記事では、オワハラ(就活終われハラスメント)とはどのようなものか、その内容や対策、違法性、実態(内閣府の調査データ)までご紹介しました。

社会経験がないなかでこういったことがあると、パニックになりますよね。
ですが記事を参考に、オワハラの対策を知って、落ち着いて内定辞退をしましょう。

◆「会社のことをどこかに相談したい」ときの相談先は、こちらの記事でご紹介しています。
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参考文献

この記事では、下記の書籍を参考にさせて頂いております。

  • 書籍 池内恵介・著『ホワイト企業の選び方』同文館出版
  • 雑誌 『日本労働研究雑誌』労働政策研究・研修機構
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