「これから派遣社員ではたらきたい!」と思っていろいろ調べていて、
派遣には「登録型派遣」があるらしいけれど、どういうものなの?
という疑問をお持ちの方はいませんか?
「派遣社員」とひとくくりにしがちですが、じつは「登録型派遣」と「無期雇用派遣」の2つがあり、まったく違うはたらき方なんです。
そこでこの記事では、「登録型派遣」とはどのようなものか、「無期雇用派遣(常用型派遣)」との違い、3年ルール、メリット・デメリットまでご紹介します。
「派遣社員ではたらきたいので、その仕組をよく知りたい!」というときは、ぜひご覧ください。
◆「派遣社員についての情報全般」を知りたい方には、こちらの記事もオススメです。
・記事「派遣社員とは?わかりやすく解説」
・記事「派遣社員になりたいとき」
「登録型派遣」とは?社会保険の加入や3年ルールも解説
まずは「登録型派遣」とはどのような働き方か、そして社会保険の加入条件や3年ルールも解説します。
登録型派遣とは、派遣会社に登録したスタッフが働くときだけ雇用契約を結ぶ派遣の形態
「登録型派遣」とは、派遣会社に登録しているスタッフ(労働者)が希望にあった派遣先を選び、その派遣先ではたらくときだけ派遣元と「雇用契約」をむすぶという派遣の形態です。
仕事をするときのみ雇用契約が発生する「有期雇用契約(期間を決めた雇用契約)」が特徴。
派遣先での仕事が終了すれば、派遣元との雇用契約(雇用関係)も終了です。
図で表すと、下図のようになります。
「一般派遣」ともよばれ、世間で認知されている「いわゆる派遣社員」というのは、この「登録型派遣」を指すことがほとんどです。
登録型派遣も社会保険(健康・厚生年金・介護保険)と労働保険(雇用・労災保険)に加入可能
登録型派遣の派遣社員であっても、条件を満たせば社会保険(健康・厚生年金・介護保険)や労働保険(雇用・労災保険)には加入することが可能です。
登録型派遣の雇用保険の適用基準(加入する条件)
①反復継続して派遣就業する者であること
本要件を満たすためには、一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれることを要する。
次の場合には、この要件に該当する。
a.雇用契約期間2月以上の派遣就業を1月程度以内の間隔で繰り返し行うことなっている者
b.雇用契約期間1月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること
労災保険は、登録型派遣についても派遣元(派遣会社)で適用され、時間・日数・期間を問わず対象になります。
◆派遣社員の「健康保険の加入条件」については、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「派遣社員は健康保険に加入できる?」
「登録型派遣」の3年ルール
「登録型派遣」の3年ルールとは、同じ事業所で3年を超えて働くことができないという、期間制限ルールです。
2015年(平成27年)の派遣法改正によって設定されました。
下図のように、一定の手続きを取ることで、3年を超えて働くことは可能。
ただし別の「課」などに異動しなくてはなりません。
「登録型派遣」と「無期雇用派遣(常用型派遣)」の違い
次に、「登録型派遣」と「無期雇用派遣(常用型派遣)」の違いをご紹介します。
「登録型派遣」は有期契約、「無期雇用派遣(常用型派遣)」は無期契約
「無期雇用派遣」とは、正式には「常用型派遣」といい、派遣会社と常に「雇用(労働)契約」を結ぶ労働者が、「派遣会社の社員」として派遣先で仕事をする派遣の形態です。
「登録型派遣」と「常用型派遣」との大きな違いは、次のように、有期雇用(労働)契約か無期雇用(労働)契約かである点。
- 登録型派遣:有期契約(派遣先での仕事があるときだけ、雇用契約が発生する)
- 常用型派遣:無期契約(派遣先での仕事がないときでも、雇用契約が続いている)
「常用型派遣」は常時、派遣会社との「雇用契約」が結ばれているため、派遣先での仕事が終わって、次の仕事まで空白期間があったとしても、その期間も給料がもらえます。
「無期雇用派遣(常用型派遣)」を図で表すと下図のとおり。
「登録型派遣」とくらべると、「派遣元-労働者間」に「登録」がなく、「雇用関係」のみということがわかります。
2017年のデータをみると、「常用型派遣」としてはたらく人は81万人で、派遣社員全体の46%。
うち男性61%、女性31%となっており、「登録型」とは逆で男性が多いのも特徴です。
◆「常用型派遣の特徴やメリット・デメリット」は、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「常用型派遣とは?」
その他の派遣形態(紹介予定派遣・日雇い派遣・特定派遣)
ここでは、「その他の派遣形態」として、「紹介予定派遣」と「特定派遣」をご紹介します。
①紹介予定派遣
「紹介予定派遣」とは、「登録型派遣」のひとつで、6ヶ月以内の派遣期間後に派遣先に直接雇用されることを念頭に行われる派遣の形態です。
派遣期間後に、派遣社員と派遣先の両方が同意することで、派遣先で直接雇用となります。
ただし必ず正社員というわけではなく、契約社員というケースもあるため、注意が必要。
「紹介予定派遣」ではたらく人数としては下グラフのようになっており、2018年まで年々減少していることがわかります。
◆「紹介予定派遣のルールやメリット・デメリット」を知りたいときは、こちらの記事をご覧ください。
・記事「紹介予定派遣で直接雇用を断ることはできる?」
②日雇い派遣
「日雇い派遣」とは、派遣会社と派遣労働者の「労働契約」が30日以内の派遣の仕事のことです。
以前は通常に行われていましたが、問題が多発したため、2012年10月に改正された労働者派遣法によって原則禁止に。
現在は例外として、以下の18業務と労働者側の4事情での日雇い派遣だけが認められています。
「日雇い派遣」の例外18業務
○ ソフトウェア開発
○ 機械設計
○ 事務用機器操作
○ 通訳、翻訳、速記
○ 秘書
○ ファイリング
○ 調査
○ 財務処理
○ 取引文書作成
○ デモンストレーション
○ 添乗
○ 受付・案内
○ 研究開発
○ 事業の実施体制の企画、立案
○ 書籍等の制作・編集
○ 広告デザイン
○ OAインストラクション
○ セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
「日雇い派遣」の例外の4事情
(ア)60歳以上の人
(イ)雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる「昼間学生」)
(ウ)副業として日雇派遣に従事する人(生業収入が500万円以上の者に限る)
(エ)主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上の者に限る)
◆「日雇い派遣」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「原則禁止の「日雇い派遣」!その「例外」とは?」
③特定派遣(2018年に廃止)
「特定派遣」とは、正式には「特定労働者派遣事業」という名称でしたが、労働者派遣法の改正により2018年に廃止された派遣の形態です。
内容としては、「常用雇用労働者だけで派遣事業を行う」ものですので、「無期雇用派遣の前身」と考えていいでしょう。
以前は、「一般派遣事業(現在でいう「登録型」)」と「特定派遣事業」に分かれ、派遣会社が事業を行うときの申請方法も違っていました。
法改正によって、2018年には派遣事業はすべて許可制となり、「一般派遣」と「特定派遣」の区切りはなくなって一本化されています。
「登録型派遣」で働くメリットとデメリット
次に、「登録型派遣」で働くメリットとデメリットをご紹介します。
「登録型派遣」で働くメリット
「登録型派遣」で働くメリットとして、次のことが挙げられます。
すべてにおいて、かなり「自由度が高い」ということが、「登録型派遣」の全体的なメリットです。
また上記5のように、基本的には営業をとおすため、直接は言いづらいことでも伝えやすくなります。
「登録型派遣」で働くデメリット
「登録型派遣」で働くデメリットとしては、次のことが挙げられます。
◆「派遣切り」についてくわしくは、こちらの記事をご覧ください。
・記事「派遣切りとは?」
「登録型派遣」の実態をデータから確認
次に、「登録型派遣」の実態をデータから確認していきます。
「登録型派遣」ではたらく人は95万人で、派遣社員の54%、女性が多い(2017年データ)
少し古いデータですが、2017(平成29)年の厚生労働省の調査結果(1・2)をみると、「登録型派遣」で働く人は95万人で、派遣社員 約176万人のうち54%となっています。
前回調査(2012(平成24)年)では48%でしたので、約6ポイント上昇しました。
さらに2017年データを男女別で確認すると、次のようになっており、「登録型派遣」では女性が多いことがわかります。
登録型派遣の男女割合(総数 約95万人)
・男性:37万人(39%)
・女性:64万人(68%)
「登録型派遣」の社会保険・雇用保険の加入率は約8割
「登録型派遣」の社会保険(健康保険・厚生年金保険)・雇用保険の加入率は、以下のように約8割となっています。
健康保険の加入状況
・加入している:79.6%
・加入していない:9.1%
・加入の有無がわからない:2.5%
厚生年金保険の加入状況
・加入している:84.8%
・加入していない:12.1%
・加入の有無がわからない:3.4%
雇用保険の加入状況
・加入している:76.9%
・加入していない:12.4%
・加入の有無がわからない:5.0%
(厚生労働省「平成29年派遣労働者実態調査の概況」より)
加入していない割合が、「常用型派遣」よりも数ポイント高いのが特徴ですね。常用型のデータは、こちらの記事でご紹介しています。
「登録型派遣」の苦情で多いのは「人間関係・いじめ・パワハラ」
「登録型派遣」で苦情を申し出たことがあると回答した人は、登録型派遣全体の18.9%。
その苦情の内容で多いのは、次のとおりです。
苦情の内容(登録型派遣)
・1位:人間関係・いじめ・パワーハラスメント(31.9%)
・2位:業務内容(22.7%)
・3位:賃金(16.5%)
・4位:就業日・就業時間・休憩時間・時間外労働・休暇(9.2%)
(厚生労働省「平成29年派遣労働者実態調査の概況」より)
◆「常用型派遣のデータ」は、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「常用型派遣とは?」
「登録型派遣」の派遣元への要望で多いのは「賃金制度の改善」
「登録型派遣」で派遣元への要望があると回答した人は、登録型派遣全体の54.1%。
その要望の内容で多いのは、次のとおりです。
派遣元への要望の内容(登録型派遣)
・1位:賃金制度を改善してほしい(50.6%)
・2位:継続した仕事を確保してほしい(35.7%)
・3位:派遣先に対して、派遣先での直接雇用に切り替えるよう依頼してほしい(27.0%)
・4位:派遣契約が中途解除された場合他の派遣先の確保をしてほしい(26.8%)
(厚生労働省「平成29年派遣労働者実態調査の概況」より)
賞与(ボーナス)がある派遣社員は19.6%、通勤手当があるのは51%
こちらは、「登録型派遣」・「常用型派遣」で分けた調査結果がないので、派遣社員全般となりますが、賞与(ボーナス)がある派遣社員は19.6%、通勤手当があるのは51%でした。
賞与・一時金
・支給・実施がある派遣労働者:19.6%
・支給・実施がない派遣労働者:76.7%
通勤手当
・支給・実施がある派遣労働者:51.0%
・支給・実施がない派遣労働者:45.4%
昇給
・支給・実施がある派遣労働者:15.2%
・支給・実施がない派遣労働者:81.2%
(厚生労働省「平成29年派遣労働者実態調査の概況」より)
「登録型派遣」のおすすめ派遣会社を紹介
記事の最後に、「登録型派遣」のおすすめ派遣会社をご紹介します。
〈おすすめ①〉総合大手派遣会社
まずは、全国的な総合大手派遣会社のご紹介です。
登録は無料ですので、検索して希望するお仕事があれば、ぜひ複数の派遣会社に登録してみましょう。
[おすすめ総合大手派遣会社①]ランスタッド
まず1社目の、おすすめ総合大手派遣会社は「ランスタッド」です。
もともとは1960年にオランダで設立(ランスタッド・エヌ・ヴィー)。
2011年に、日本の人材派遣会社フジスタッフ・アイラインと統合して、ランスタッド㈱が発足しました。
「ランスタッド」の特徴は、事務系と製造系のそれぞれに強い点。
これは会社の前進が、フジスタッフ(事務系)・アイライン(製造系)であるためです。
また、大手企業や外資企業への派遣求人も多数。
”ベビーシッター割引制度”や”ランスタッドクラブオフ”など、独自の福利厚生制度が充実している点も嬉しいですね。
[おすすめ総合大手派遣会社②]アデコ
2社目のおすすめ総合大手派遣会社は「アデコ」です。
スイスに本社を置き、世界の60を超える国と地域で総合人材サービスを展開する「Adecco Group AG」の派遣会社。
派遣先は、大手・優良企業から外資系企業、未経験や専門職まで、あらゆる業種・職種をカバーしています。
そして国内でも北海道から九州まで全エリアをカバー。
また「アデコ」ではスタッフごとに、担当営業のほか、仕事の紹介・就業のフォローを行う専任の担当者「キャリアコーチ」がつきます。
困ったときに安心して相談できるので、「はじめて派遣会社に登録する」という方にもオススメです。
[おすすめ総合大手派遣会社③]マイナビスタッフ
おすすめ総合大手派遣会社の3社目は「マイナビスタッフ」です。
「マイナビ転職」や「マイナビAGENT」なども手掛けるマイナビグループの、㈱マイナビワークスが運営するサービスとなっています。
「マイナビスタッフ」の特徴は、オフィス職やクリエイティブ職の派遣求人が多い点。
全国求人の40%が事務、30%がクリエイティブという割合です(ウェブサイトより)。
未経験~実務経験必要まで、さまざまな事務職の求人を取りあつかっています。
「未経験だけど、事務職ではたらきたい!」というときは、まずはこちらで登録してみましょう。
[おすすめ総合大手派遣会社④]リクルートスタッフィング
おすすめ総合大手派遣会社の5社目は「リクルートスタッフィング」です。
総合人材サービスの売上高・国内No.1である、リクルートホールディングスのグループ会社。
「リクルートスタッフィング」の特徴は、スタッフの満足度の高さです。
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また、首都圏など大都市の求人数が多いのも特徴。
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〈おすすめ 番外編〉派遣求人サイト
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まとめ:「登録型派遣」のメリットを知り、有効に利用しましょう
この記事では、「登録型派遣」とはどのようなものか、「無期雇用派遣(常用型派遣)」との違い、3年ルール、メリット・デメリットまでご紹介しました。
ぜひ記事を参考に、「登録型派遣」のメリットを知り、その良さを有効に利用しましょう。
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参考文献
この記事では、下記の書籍を参考にさせて頂いております。
- 書籍 飯野たから・著『「非正規」六法』自由国民社
- 書籍 労働問題研究会・著『働く人のための法律ガイドブック』労働教育センター