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育児休業(育休)期間はいつまで取れる?要件や申請方法、産休との違いも解説

育児休業(育休)期間はいつまで取れる?要件や申請方法、産休との違いも解説労働法

会社ではたらいている方が妊娠すると、

育児休業制度があるって聞いたけど、期間はいつまで取れるの?

このような疑問が出てくるかもしれません。
「育休」や「産休」と似ている言葉も多いため、わかりづらいですね。

そこでこの記事では、育児休業(育休)期間はいつまで取れるのか、取得する要件や申請方法、利用したい公的な支援策、産休との違いまで解説していきます。

「パパも育休をとりたい!」というときも、役立つ情報がありますのでぜひご覧ください。

◆「労働基準法とその内容」を知りたい方には、こちらの記事もオススメです。
・記事「労働基準法とは?労働時間などのルールもわかりやすく解説

※この記事には広告が含まれる場合があります

育児休業(育休)期間はいつまで取れる?

育児休業(育休)期間はいつまで取れる?

まずは、育児休業(育休)期間がいつまで取れるのかをご紹介します。
期間には「原則」と「例外」があり、その要件(必要な条件)もありますので、よくルールを確認しましょう。

原則:「子どもが1歳になるまで」の期間取得可能

育児休業(育休)は、原則として「子どもが1歳になるまで」の期間、取得可能です。
これは社内的なルールではなく、育児・介護休業法という法律で決められています。

育児・介護休業法 5条(育児休業の申出)
労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。(略)
6条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。(略)

そして上記のとおり、事業主(会社側)は育休の申し出を、原則として断ることはできません
(ただし、後述のとおり要件に該当しない場合は拒否できます)

ですから会社に育休を申請したところ、

ブラック社長
ブラック社長

ウチには育児休業の制度がないから、育休は認められないよ…

といわれたら、これは育児・介護休業法違反です。
そんなときは、記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する”労働局”などの公的機関に相談してみてください。

なお育休については、厚生労働省が作成したこちら↓の動画が分かりやすいので、一度ご覧ください。

「パパ・ママ育休プラス」で1歳2カ月まで休業可能

前項で「育児休業(育休)は原則、子どもが1歳になるまで」とご紹介しましたが、例外もあります。
ここからは育休の例外的な期間についてご紹介します。

まず「両親ともに育児休業をする」ケースで、これは「パパ・ママ育休プラス」とよばれる制度
このときは、1歳2カ月まで育児休業(育休)をとることが可能です。

ただし「パパ・ママ育休プラス」を取得するには、次の3点をすべて満たすことが必要となります。

「パパ・ママ育休プラス」の要件
  1. 育児休業を取得しようとする社員の配偶者が、子どもの1歳の誕生日の前日までに育児休業を取得している
  2. 社員の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前である
  3. 社員の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降である

「パパ・ママ育休プラス」制度について、くわしくはこちらをご覧ください。

「保育所に空きがない」などで1歳6カ月まで休業可能(延長)

社員またはその配偶者が、子どもの1歳の誕生日の前日に育児休業を取得し、1歳を超えても休業が必要となる以下のいずれかの場合には、1歳6カ月まで育児休業(育休)を延長可能です。

  1. 保育所に入所の申し込みを行っているが、子どもの1歳の誕生日以後も「当面入所できない」との通知をうけた場合
  2. おもに子育てを行っており、子どもが1歳以後も子育てするはずだった配偶者が、死亡、負傷・疾病、離婚などによって養育することができなくなった場合

育休の延長について、くわしくはこちらのサイトを参照にしてください。

「保育所に当面入所できない」などで2歳まで休業可能(再延長)

さらに「再延長」の制度もあります。

社員またはその配偶者が、子どもの1歳6か月の誕生日の前日に育児休業を取得し、1歳6か月を超えても休業が必要となる以下のいずれかの場合には、2歳まで育児休業(育休)を再延長することが可能です。

  1. 保育所に入所の申し込みを行っているが、子どもの1歳6か月の誕生日以後も「当面入所できない」との通知をうけた場合
  2. おもに子育てを行っており、子どもが1歳6か月以後も子育てするはずだった配偶者が、死亡、負傷・疾病、離婚などによって養育することができなくなった場合

育児休業(育休)で知っておきたいルール

育児休業(育休)で知っておきたいルール

次に、育児休業(育休)を取得するうえで、知っておきたいルールをご紹介します。

育休の要件:パート・派遣・契約社員でも取得できる?

育児休業(育休)を取得することができるのは、次の要件をすべて満たす社員の方です。
正社員やパート、派遣、契約社員などの「雇用形態」は関係ありません

育児休業(育休)を取得できる要件
  1. ひとつの会社で1年以上はたらいている
  2. 子どもの1歳の誕生日後も、そのまま同じ会社ではたらくことが見込まれる
  3. 子どもの2歳の誕生日の前々日までに「労働契約が終了し更新されない」ことが明らかでない 

ただし以下の要件のどれかに該当するときは、育児休業(育休)を取得できません

  1. 会社ではたらいている期間が1年未満
  2. 1年以内に雇用関係が終了する
  3. 週の所定労働日数が2日以下
  4. 日雇いの仕事をしている

育休の申請方法:いつ会社に申請すればいい?

育児休業(育休)の申請は、原則として開始する1ヶ月前までとされています。
「育児休業申出書(会社の様式を使用します 見本)」に必要事項を記入して、会社に提出してください。

ただし、次のような「特別の事情」があるときは、休業開始予定日の1週間前までに提出すれば認められます。

  1. 出産予定日前に子どもが生まれた
  2. 配偶者が病気やケガで養育が困難になった
  3. 配偶者が亡くなった
  4. 配偶者が子どもと同居しなくなった

男性の育児休業(育休)はいつまで取得できる?

男性も育児休業(育休)を取得することができます。
そして基本的なルールは上記のとおりで、原則は「子どもが1歳になるまで」です。

また男性については「パパ休暇」制度が設けられています。通常は1回しか取得できない育休について、特別な事情がなくとも再度取得可能です。


「パパ休暇」制度を利用するためには、次の要件をみたすことが必要。

「パパ休暇」制度を利用するための要件
  1. 子どもの出生後8週間以内に育児休業を取得している
  2. 子どもの出生後8週間以内に育児休業が終了している

「パパ休暇」制度について、くわしくはこちらをご覧ください。

育児休業(育休)期間の自動計算サイト紹介(厚生労働省)

厚生労働省では、育児休業(育休)期間を自動で計算してくれるサイトを作成しています。

出産予定日などを入力すれば、すぐに計算してくれますのでご利用ください。

育児休業(育休)期間に利用したい公的な支援策

育児休業(育休)期間に利用したい公的な支援策

出産には何かとお金がかかりますか、じつはサポートしてくれる制度もあります。
ここでは、育児休業(育休)期間に利用したい公的な支援策をご紹介します。

[支援策①]育児休業給付金

育児休業を取得し、その期間中の賃金が休業開始時の賃金とくらべ80%未満に低下したなど、一定の要件を満たした場合に支給されるのが「育児休業給付金」です。

申請は自分でも行えますが、会社側が用意する書類が多いため、申請も会社に任せるのがおすすめ。
申請先はハローワークとなります。

「育児休業給付金」制度についてくわしく知りたいときは、こちらの記事をご覧ください。

[支援策②]出産手当金

女性社員が出産のために会社を休み、その間の給料の支払いがなかった場合に支給されるのが「出産手当金」です。
前項の「育児休業給付金」は育休期間中に支給されますが、この「出産手当金」は産休期間中に支給される手当といえます

ただし「育児休業給付金」は雇用保険上の制度のためハローワークに申請しますが、「出産手当金」は健康保険上の制度となります。

そのため申請先は、勤務先の健康保険組合です。

[支援策③]育児休業期間中の社会保険料の免除

育児休業の期間中は会社を休むわけですから、どうしても収入が減少しがちです。
そこで育児休業の期間中には、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)の免除も行われます。

社会保険料の免除を希望するときは、育児休業を取得、または延長したときに、会社側に申し出てください。
その後、会社側が年金事務所への申請を行ないます。

免除される期間は、育児休業等開始月~終了予定日の翌日の属する月の前月までです。

育児休業(育休)と産休(産前休業・産後休業)の違い

育児休業(育休)と産休(産前休業・産後休業)の違い

「出産・育児のために会社を休む」というと、「育休」と「産休」というコトバを聞いたことがあるかもしれませんが、その違いはなかなかわかりづらいですよね。

記事の最後に、育児休業(育休)と産休(産前休業・産後休業)の違いをご紹介します。

[育休と産休の違い①]休業の期間

育児休業(育休)と産休(産前休業・産後休業)の違いとして、最もわかりやすいのが「休業の期間」です。
わかりやすく図解すると、下図のようになります。

育児休業(育休)と産休(産前休業・産後休業)の違い
出典:厚生労働省

産休とは、出産をはさんだ次の期間のことをいいます。

産休とは

産休とは、産前休業と産後休業のこと
産前休業:出産予定日の6週間前から、請求すれば取得できる
産後休業:出産の翌日から8週間は、はたらくことができない。ただし出産から6週間後に医師が認めた場合は、請求することではたらくことが可能

そして育休は、産後休業のあとから、原則子どもが1歳になるまでの期間です。

◆産休についてくわしく知りたいときは、こちらの記事をご覧ください。

[育休と産休の違い②]要件の有無

育児休業(育休)と産休(産前休業・産後休業)の違いの2点目は、「要件の有無」です。

育休を取得するには、前述のとおり要件を満たすことが必要。
正社員であっても、まだ1年未満であれば育休の対象にはなりません。

ですが産休には要件がなく会社に申請さえすれば誰でも取得することができます

[育休と産休の違い③]育休は男女とも取得可能、産休は女性のみ

3点目の違いが、育休は男女とも取得可能ですが、産休は女性のみという点です。

政府が「男性も育休を!」というはたらきかけをしていることで、取得する方も増えています。
厚生労働省の調査によると、配偶者が出産した男性のうち、育児休業を取得した男性の割合が令和2年(2020年)は過去最高の12.65%に。

育児休業を取得した男性の割合
育児休業取得率の推移 出典:厚生労働省

育休を取得する男性がもっと増えると、奥様も子どもを育てやすくなりますね。

まとめ:育児休業(育休)期間は延長も可能、正しいルールを知りましょう

この記事では、育児休業(育休)期間はいつまで取れるのか、取得する要件や申請方法、利用したい公的な支援策、産休との違いまで解説してきました。

育児休業(育休)期間は、原則子どもが1歳になるまでですが、事情によって延長も再延長も可能です。
正しいルールを知り、家庭の事情に合った適切な休業を取得しましょう。

◆「労働基準法とその内容」を知りたい方には、こちらの記事もオススメです。
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参考文献

この記事では、下記の書籍を参考にさせて頂いております。

  • 書籍 林智之・著『休業・休職をめぐる法律と書式 活用マニュアル』三修社

「転職で失敗したくない!」という人は →
転職成功に必須のサービス紹介
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