会社・仕事がツラいときは、誰かに相談しましょう!一人で悩まないでください

育児休業給付金(育休手当)はいくらもらえる?支給要件や期間などのルールも解説

育児休業給付金(育休手当)はいくらもらえる?支給要件や期間などのルールも解説労働法

子どもが生まれて育児休業(育休)を取得した方のなかには、

育休の期間は育児休業給付金(育休手当)がもらえるらしいけど、いくらぐらいもらえるの?

というギモンをお持ちの方もいるかもしれません。
育休中は収入が減るので、もらえる手当の額は知っておきたいですよね。

そこでこの記事では、育児休業給付金(育休手当)はいくらもらえるのか、さらに支給要件や支給期間といった給付金のルールも解説します。

「育児休業育休を取るけれど、そのあいだの収入減が心配…」というときは、ぜひご覧ください。

◆「労働基準法とその内容」を知りたい方には、こちらの記事もオススメです。
・記事「労働基準法とは?労働時間などのルールもわかりやすく解説

※この記事には広告が含まれる場合があります

育児休業給付金(育休手当)はいくらもらえる?

育児休業給付金(育休手当)はいくらもらえる?

育児休業給付金(育休手当)の支給額は、次のとおりです。

育児休業給付金(育休手当)の支給額

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(ただし、育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)

厚生労働省が公表しているQ&Aによれば、毎月の給料によって、いくらもらえるかは下記のような額になります。

  • 月額15万円:育児休業開始から6か月間の支給額は月額10万円ほど、6か月経過後の支給額は月額7.5万円ほど
  • 月額20万円:育児休業開始から6か月間の支給額は月額13.4万円ほど、6か月経過後の支給額は月額10万円ほど
  • 月額30万円:育児休業開始から6か月間の支給額は月額20.1万円ほど、6か月経過後の支給額は月額15万円ほど

育児休業(育休)期間中にはたらくと給付金(育休手当)はどうなる?

育児休業(育休)の期間中は、原則としてはたらかない期間とされます。
しかし会社側と社員が話し合って、一時的にはたらくことは可能です。

ただし以下の場合は「一時的」とはいえないため、育児休業給付金(育休手当)は支給されませんので注意してください。

育児休業給付金(育休手当)が支給されないケース

はたらく日が月10日を超えて、かつ就業している時間が月80時間を超えるとき

厚生労働省:育児休業中の就労について

また上記の日数・時間以内の場合であっても、次のように支払われた賃金の額によって、育児休業給付金(育休手当)額が変わります。

①支払われた賃金が月額の13%~80%:「賃金月額×80%」と賃金の差額が給付金として支給される(減額支給される)
②支払われた賃金が月額の80%以上:給付金は支給されない

上記①②をわかりやすくたとえると、以下のとおりです。

事例:通常時の賃金の月額が30万円の場合
育休期間中に月6万円が支払われたとき:賃金が「賃金月額×20%」分支払われているので、賃金月額30万円×80%ー6万円=18万円となり、給付金額は18万円
育休期間中に月24万円が支払われたとき:賃金が「賃金月額×80%」分支払われているので、給付金は支給されない

育児休業給付金(育休手当)とは?そのルールも解説

育児休業給付金(育休手当)とは?そのルールも解説

次に、育児休業給付金(育休手当)のルールを解説します。

育児休業給付金(育休手当)とは?

育児休業給付金とは、育児休業を取得し、その期間中の賃金が休業開始時の賃金とくらべ80%未満に低下したなど、一定の要件を満たした場合に支給される手当金です。
「育休手当」とよばれることも。

雇用保険から支給される給付金のため、申請先がハローワークとなります。

なお、育児休業(育休)は社内ルールといったものではなく、育児・介護休業法という法律で決められた制度です。
会社が「ウチにはそういった制度はないから…」といった拒否できるものではありません。

もし会社が育休を認めてくれないなら、記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する”労働局”などの公的機関に相談してみてください。

◆育児休業(育休)については、こちらの記事でくわしくご紹介しています。

[育休手当のルール①]支給をうける要件(必要な条件)

育児休業給付金(育休手当)をうけるための要件(必要な条件)は、次のようになります。

育児休業給付金(育休手当)をうけるための要件

〈無期雇用契約の場合〉
①育児休業を取得する雇用保険の被保険者である
②育休開始日の前2年間に被保険者期間が12か月以上ある

〈有期雇用契約の場合〉
①育児休業を取得する雇用保険の被保険者である
②育休開始日の前2年間に被保険者期間が12か月以上ある
③同じ会社で1年以上はたらいている
④子どもの1歳6ヶ月(再延長するときは2歳)の誕生日の前々日までに「労働契約が終了し更新されない」ことが明らかでない 

ちなみに、「無期雇用契約」とは「期間の定めがない雇用契約」のことで、「有期雇用契約」とは「半年など、期間の定めのある雇用契約」のこと。

パート社員であっても「無期雇用」のときも「有期雇用」のときもあります。
そのため、入社時に会社から渡されてサインした「雇用契約書」や「労働契約書」などに、「契約期間」が記載されているかどうかで判断してください。

ただし上記要件を満たしている場合でも、以下に該当するときは、支給の対象となりません。

〈育児休業給付金(育休手当)の支給対象外となるケース〉
・育児休業がはじまる時点で、すでに退職を予定している場合 ※

※:ハローワークへの申請後に退職する予定となり、退職した場合は、その退職日のひとつ前の「支給単位期間」まで給付金が支給されます

[育休手当のルール②]男性の育休でも支給される?

前項の育児休業給付金(育休手当)の要件は男女を問わないため、男性の育休でも要件に該当すれば給付されます。

また、女性(ママ)は出産から8週間(産後休業)たってから育休に入るため、育休手当も8週間後から開始されます。
ですが男性(パパ)の場合は、「産後休業」という概念がないため、出産の翌日から育休に入り、そこから手当の支給も開始されます。

男性の育休
出典:厚生労働省

[育休手当のルール③]いつまで支給される?

育児休業給付金(育休手当)が支給される期間は、原則として子どもが1歳となった日の前日までです。

ただし、子どもが1歳になる前に職場復帰したときは、復帰日の前日までの給付となります。

また、一定の要件を満たし、育休が1歳6ヶ月まで延長(または2歳まで再延長)された場合は、給付期間もその前日まで延長されます。

延長・再延長となる要件はこちらの記事でご紹介しています。

[育休手当のルール④]申請方法は?

育児休業給付金(育休手当)の申請は、基本的に「会社を通して行う」ことになります
本人が行うことも可能ですが、会社に用意してもらう書類があるため、すべて会社にまかせることがおすすめ。

はじめに「受給資格確認手続」を行ない、育児休業給付金(育休手当)の受給資格が認められると「支給申請」を行ないます。
また支給申請は、2ヶ月に1度行なう必要があります。
(本人が希望すれば、1ヶ月に1度、支給申請を行うことも可能)

[育休手当のルール⑤]何日くらいで手当が口座に入金される?

支給申請を行うと、ハローワークから「育児休業給付金支給決定通知書」が交付されます。

この通知書に「支給決定日」が記載されており、この日から約1週間後に本人が指定した金融機関の口座に育児休業給付金(育休手当)が振り込まれます。

ちなみに、振込者名は「コウセイロウドウショウ ショクギョウアンテイキョク」です。

[育休手当のルール⑥]受給中は雇用保険料・社会保険料を支払う?

育児休業給付金(育休手当)の受給中に、会社から給料が支払われていなければ雇用保険料は支払う必要がありません
ただし、一時的な労働により給料が支払われたときは、雇用保険を支払うことが必要です。
(支払いは会社がやってくれます)

また、育児休業給付金(育休手当)の受給中の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)については、免除される制度があります。

社会保険料の免除を希望するときは、育児休業の取得時に会社側に申し出てください。
その後、会社側が年金事務所への申請を行ないます。

免除される期間は、育児休業等開始月~終了予定日の翌日の属する月の前月までです。

まとめ:育児休業給付金のルールを知って活用を

この記事では、育児休業給付金(育休手当)はいくらもらえるのか、さらに支給要件や支給期間といった給付金のルールも解説しました。

ぜひ記事を参考に、育児休業給付金のルールを知って、しっかり活用していきましょう。

◆「労働基準法とその内容」を知りたい方には、こちらの記事もオススメです。
・記事「労働基準法とは?労働時間などのルールもわかりやすく解説

〈こちら↓の記事もおすすめです〉
・「会社のことをどこかに相談したい」ときは…会社・仕事の悩みの相談先を紹介
・「次の会社をさがしたい」ときは…失敗しない転職先の探し方・見つけ方!
・「派遣社員ではたらきたい」ときは…「派遣社員になりたい!」ときはどうする?

参考文献

この記事では、下記の書籍を参考にさせて頂いております。

  • 書籍 林智之・著『休業・休職をめぐる法律と書式 活用マニュアル』三修社
「転職で失敗したくない!」という人は →
転職成功に必須のサービス紹介
「転職で失敗したくない!」という人は →
転職成功に必須のサービス紹介
タイトルとURLをコピーしました