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ちゃんと上回ってる?最低賃金の計算方法を時給・日給・月給など支給形態ごとに紹介【働く人向け】

ちゃんと上回ってる?最低賃金の計算方法を時給・日給・月給など支給形態ごとに紹介【働く人向け】労働法

2021年7月に行われた厚生労働省の審議会にて、全国平均の引き上げ額が過去最高の28円になり話題となった「最低賃金

そんななかで、

毎月の給料がすごく少ないんだけど、これって最低賃金より下なのかも…どうやって計算するの?

このように悩んでいる方はいませんか?
ニュースでは話題になりますが、実際に自分の給料を確認する方法までは、わかりませんよね。

そこでこの記事では、働く人に向けて、最低賃金の計算方法を時給・日給・月給などの支給形態ごとに紹介していきます。

「給料が少なくておかしいと思っていた…」というときは、ぜひご覧ください。

◆「会社・仕事のことをどこかに相談したい」ときの相談先は、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介

◆次の会社を探したいときには、こちらの記事が参考になります。
・記事「失敗しない転職先の探し方・見つけ方!
・記事「派遣社員になりたいとき

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最低賃金の計算方法を支給形態ごとに紹介

最低賃金の計算方法を支給形態ごとに紹介

まずは最低賃金の計算方法を、支給形態ごとに紹介します。

[最低賃金の計算方法①]時給の場合

時給の場合最低賃金の計算方法はカンタンで、次のとおりです。
(なお、現時点で最新の「最低賃金額」は後述しています)

時間給 ≧ 最低賃金額

「労働条件通知書」や「雇用契約書」に記載された時間給が、はたらく都道府県の最低賃金額を上回っていればOK
さらに

ちなみに、ハローワークの求人票や求人広告にのっている時給だと、そこから変更されている可能性もあります。
そのため必ず、「労働条件通知書」や「雇用契約書」で「実際に支給される時給」を確認しましょう。

[最低賃金の計算方法②]日給の場合

日給の場合の最低賃金の計算方法は、次のとおりです。

日給の場合の計算方法①:給与のうち対象となる額を確認する

まずは給与のうち、対象となる額を確認します。
最低賃金を計算するときに、対象となるのは原則、下図のような「所定内給与」です。

具体的に最低賃金の対象となるのは、実際の給料から次の賃金を除いた額となります。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業代など)
  4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日出勤代など)
  5. 午後10時~午前5時までの労働に支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増手当など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

日給の場合の計算方法②:対象額から時給を算出して最低賃金とくらべる

次に、前項で確認した平均賃金の対象額をもとに時給を算出して、最低賃金とくらべます
計算式は次のとおり。

日給のうちの平均賃金の対象額 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額

なお「1日の所定労働時間」は、「労働条件通知書」や「雇用契約書」などに記載されています。

たとえば、基本給が130,000円、年間所定労働日数が255日、1日の所定労働時間が8時間だと、時給は以下のようにもとめます。

(130,000円×12か月)÷(255日×8時間)≒ 765円 ←時給

この額が、はたらいている都道府県の最低賃金額(後述)を上回っているか確認しましょう。

[最低賃金の計算方法③]月給の場合

月給の場合の最低賃金の計算方法は、日給のときとほぼ同様で、次のとおりです。

月給の場合の計算方法①:給与のうち対象となる額を確認する

まずは給与のうち、対象となる額を確認します。
最低賃金を計算するときに、対象となるのは原則、下図のような「所定内給与」です。

具体的に最低賃金の対象となるのは、実際の給料から次の賃金を除いた額となります。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業代など)
  4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日出勤代など)
  5. 午後10時~午前5時までの労働に支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増手当など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

月給の場合の計算方法②:対象額から時給を算出して最低賃金とくらべる

次に、前項で確認した平均賃金の対象額をもとに時給を算出して、最低賃金とくらべます
計算式は次のとおり。

月給のうちの平均賃金の対象額 ÷ 月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額

なお「月の平均所定労働時間」は、就業規則などで「年間所定労働日数」を、「労働条件通知書」・「雇用契約書」などで「1日の所定労働時間」を確認すると計算できます。

たとえば、基本給が130,000円、年間所定労働日数が255日、1日の所定労働時間が8時間だと、時給は以下のようにもとめます。

(130,000円×12か月)÷(255日×8時間)≒ 765円 ←時給

この額が、はたらいている都道府県の最低賃金額(後述)を上回っているか確認しましょう。

[最低賃金の計算方法④]「固定残業代」制度の場合

「固定残業代」制度とは、「みなし残業代」制度ともよばれ、実際に残業したかどうかにかかわらず、毎月一定金額の残業代を含めた給与を支払う制度です。

「固定残業代」制度での最低賃金の計算方法は、まずは支給額から「固定残業代」を除きます

あとは前項の手順で、家族手当などを除き対象額を算出して、さらに時給に換算して最低賃金とくらべます。

ここでは、支給額から「固定残業代」を除くことがポイント
もし会社から、毎月の「固定残業代」がいくらなのか知らされていないなら、この機会に確認しましょう。

厚生労働省でも、「固定残業代」ではトラブルが多いとして、事業者向けに案内を出しています。

ちなみに、

ブラック社長
ブラック社長

「固定残業代」を払ってるんだから、いくら残業してもそれ以上は残業代を払わないよ…

これがブラック企業の手口。
毎月の「固定残業代」以上の残業をしたときは、会社側はさらに残業代を支払わなくてはいけません

もし会社が、毎月の「固定残業代」を教えてくれないようなら、記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する”労働局”などの公的機関に相談してみてください。

そして「もうこの会社にかかわりたくない」というときは、次の会社を、記事「失敗しない転職先の探し方・見つけ方!」を参考に探しましょう。

給料が最低賃金を下回っていたときの対応方法

給料が最低賃金を下回っていたときの対応方法

次に、給料が最低賃金を下回っていたときの対応方法をご紹介します。

[対応方法①]まずは会社に確認

給料が最低賃金を下回っていたとき、まずは会社に「給料の支給額にまちがいがないか」を確認しましょう。
とくにはたらき始めなどでは、担当者の入力間違いということも起こります。

その結果「支給額にまちがいがない」ということなら、次の資料などを持参して、上司や人事担当者に「私の給料が、都道府県の最低賃金より低いようなんですが」と、問い合わせてください
(念のため、上司などとのやり取りは、スマホやICレコーダーなどで録音しておきましょう)

  1. 給与明細
  2. 給与明細から最低賃金を算出した計算式
  3. 最低賃金額が記載された資料

それでも会社側が給与額を修正しないなら、次項の公的機関に相談してください。

[対応方法②]会社に相談しても解決しないときは労働局へ

会社に相談しても解決しないときは、労働局へ相談しましょう。
もし上司や人事担当者とやり取りした録音があれば、証拠として持参してください。

ただ、「公的機関に相談しづらい…」というときには、記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する「一般社団法人ボイス」へ相談してみてください。

もしも、「もうこんな会社とはかかわりたくない」ということであれば、こちらの記事を参考に次の会社を探してみてください。

最低賃金制度とは?地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の違い

次に、最低賃金制度の基本情報として、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の違い、適用の対象などをご紹介します。

最低賃金制度とは?

最低賃金制度とは、会社側が社員に支払う賃金(給料)を、国が決めた「賃金の最低基準(最低賃金)」以上にしなければならないとする制度です。
制度は、最低賃金法にもとづき運用。

また、「最低賃金」は都道府県ごとに、「時給に換算した最低額」が決められています。

たとえ会社側と社員で「時給500円で合意」したとしても、最低賃金法によってその約束は無効になり、「最低賃金額で合意した」ものとされます。
そのため北海道であれば、会社側は「差額の361円」を支払わなくてはなりません。

なお、「最低賃金」以上を支払わなかった場合、会社側には下記の罰則があります。

  • 「地域別最低賃金」以上を支払わない場合:50万円以下の罰金(最低賃金法4条違反)
  • 「特定(産業別)最低賃金」以上を支払わない場合:30万円以下の罰金(労働基準法24条1項違反)

「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」については、次項でご紹介します。

「最低賃金制度」を正確に知りたいときには、こちら↓の厚生労働省のサイトをご覧ください。

「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の違い

「最低賃金」には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、次のような違いがあります。

①「地域別最低賃金」とは?

地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場(会社や工場など)ではたらく、すべての労働者とその使用者に適用される「最低賃金」です。

各都道府県に1つずつあり、全部で47件の「最低賃金」が、国によって決められています。

②「特定(産業別)最低賃金」とは?

特定(産業別)最低賃金」とは、特定の産業について設定されている「最低賃金」です。

都道府県ごとに、鉄鋼業や自動車小売業など特定の「業種」が決められ、それぞれの「最低賃金」が設定されています。
2020年4月時点では、全国で228件の「最低賃金」が決まっています。

各都道府県の「特定(産業別)最低賃金」を知りたいときは、こちら↓からどうぞ。

「最低賃金」が適用されるのは正社員だけ?パート・アルバイトは?

「最低賃金」が適用されるのは、それぞれ次の労働者です。

「最低賃金」が適用される労働者
  • 「地域別最低賃金」
    →都道府県内の事業場(会社や工場など)ではたらく、すべての労働者(正社員・パート・アルバイト・臨時・嘱託などの雇用形態を問わない)とその使用者
  • 「特定(産業別)最低賃金」
    →特定地域内の、特定の産業の基幹的労働者とその使用者

「地域別最低賃金」については、正社員だけでなく、パート・アルバイトにも適用されます。

なお、以下のような方については、会社側が労働局に届け出ることで、個別に「最低賃金の減額の特例」を受けることが可能です。

  1. 精神または身体の障害により、いちじるしく労働能力の低い方
  2. 試用期間中の方
  3. 基礎的な技能等を内容とする「認定職業訓練」を受けている方のうち、厚生労働省令で定める方
  4. 軽易けいいな業務に従事する方
  5. 断続的労働に従事する方

自分がはたらく地域の「最低賃金」を知りたいときは?2021年改定の状況も

自分がはたらく地域の「最低賃金」を知りたいときは、「各労働局ウェブサイトを確認する」という方法もありますが、今回はこちらにまとめてみました。

「最低賃金」は毎年10月1日をメドに改定され、2021年改定の「地域別最低賃金」は、下表のとおりです。

都道府県最低賃金時間額発効年月日
北海道889円令和3.10.01
東北
青森県822円令和3.10.06
岩手県821円令和3.10.02
宮城県853円令和3.10.01
秋田県822円令和3.10.01
山形県822円令和3.10.02
福島県828円令和3.10.01
関東
茨城県879円令和3.10.01
栃木県882円令和3.10.01
群馬県865円令和3.10.02
埼玉県956円令和3.10.01
千葉県953円令和3.10.01
東京都1,041円令和3.10.01
神奈川県1,040円令和3.10.01
北陸
富山県877円令和3.10.01
石川県861円令和3.10.07
福井県858円令和3.10.01
甲信越
新潟県859円令和3.10.01
山梨県866円令和3.10.01
長野県877円令和3.10.01
東海
岐阜県880円令和3.10.01
静岡県913円令和3.10.02
愛知県955円令和3.10.01
三重県902円令和3.10.01
関西
滋賀県896円令和3.10.01
京都府937円令和3.10.01
大阪府992円令和3.10.01
兵庫県928円令和3.10.01
奈良県866円令和3.10.01
和歌山県859円令和3.10.01
中四国
鳥取県821円令和3.10.06
島根県824円令和3.10.02
岡山県862円令和3.10.02
広島県899円令和3.10.01
山口県857円令和3.10.01
徳島県824円令和3.10.01
香川県848円令和3.10.01
愛媛県821円令和3.10.01
高知県820円令和3.10.02
九州
福岡県870円令和3.10.01
佐賀県821円令和3.10.06
長崎県821円令和3.10.02
熊本県821円令和3.10.01
大分県822円令和3.10.06
宮崎県821円令和3.10.06
鹿児島県821円令和3.10.02
沖縄
沖縄県820円令和3.10.08

なお、各都道府県名をクリックすると、厚生労働省ウェブサイトでその地域の「特定(産業別)最低賃金」も確認できますので、利用してみてください。

まとめ:最低賃金の計算方法を知って自分の給料を確認しよう

この記事では、働く人に向けて、最低賃金の計算方法を時給・日給・月給などの支給形態ごとに紹介してきました。

とくに「固定残業代」制度では、最低賃金を下回っていることもあり得ます。
ぜひ記事を参考に、最低賃金の計算方法を知って、自分の給料を確認しましょう。

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参考文献

この記事では、下記の書籍を参考にさせて頂いております。

  • 書籍 林智之・著『職場の法律トラブルと法的解決法158』三修社
「転職で失敗したくない!」という人は →
転職成功に必須のサービス紹介
「転職で失敗したくない!」という人は →
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