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労災保険の「業務災害」と「通勤災害」の違いとは?それぞれの判断基準とまぎらわしい事例も紹介

労災保険の「業務災害」と「通勤災害」の違いとは?それぞれの判断基準とまぎらわしい事例も紹介労働法

仕事中や通勤中に事故にあって、

会社でケガをしたとき、労災保険には「業務災害」と「通勤災害」があるって聞いたんだけど、どう違うの?

こんな疑問をもった方はいませんか?
お世話になる機会があまりない労災保険については、「よく知らない」という方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、労災保険の「業務災害」と「通勤災害」の違い、それぞれの判断基準、まぎらわしい事例までご紹介していきます。

「出張中に事故にあって業務災害か通勤災害かを知りたい…」というときも参考になりますので、ぜひご覧ください。

◆「労災保険とその内容」をくわしく知りたい方には、こちらの記事もオススメです。
・記事「労災保険とは?わかりやすく解説もわかりやすく解説

※この記事には広告が含まれる場合があります

労災保険の「業務災害」と「通勤災害」の違いとは?

労災保険の「業務災害」と「通勤災害」の違いとは?

まずは、労災保険の「業務災害」と「通勤災害」の違いについてご紹介します。

労災保険の「業務災害」と「通勤災害」の違いとは

「業務災害」と「通勤災害」とは、労災保険の給付の対象となる災害のことで、次のような違いがあります。

〈労災保険の給付の対象〉
1.通勤災害:通勤中に負ったケガや病気、障害
2.業務災害:仕事上で負ったケガや病気、障害

さらに下表のような違いも。

違い業務災害通勤災害
①会社側の災害補償責任ありなし
②保険給付の名称「補償」が入る「補償」が入らない
③解雇制限ありなし
④「待期期間」中の会社による休業補償ありなし
⑤一部負担金なし200円

以下では、「業務災害」と「通勤災害」の違いをくわしくご紹介します。

[違い①]会社側の災害補償責任の有無

「業務災害」と「通勤災害」の違いは、「会社側の災害補償責任の有無」が最も大きいと言えます。

災害補償責任とは、
労働者が仕事上で負ったケガや病気、障害について、会社側が療養や休業などの補償を行わなければならないとする規定
労働基準法 第8章「災害補償」で規定)

「業務災害」については、会社はもちろん災害補償責任を負わなくてはなりません
(ただし労災保険で給付されることで、この責任が免除されます)

しかし「通勤災害」は、通勤中とはいえ「会社外」での出来事
会社側にそこまで責任を負わせるのも「酷である」と考えられ、「通勤災害」について会社側は災害補償責任はないとされています。

労災保険法の成り立ち

どちらも労災保険で決められた災害なのに、一方は災害補償責任があり、もう一方は責任がないというのもおかしな話です。

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この事情は、労災保険の根拠となる労災保険法の成り立ちをみるとわかります。

労災保険法は、昭和22年(1947年)に労働基準法と同時に制定。
しかしこの時点では「業務災害」のみが対象で、「通勤災害」は対象となっていませんでした。

労災保険法はもともと、労働基準法 第8章「災害補償」に規定された、「業務上災害」についての会社側の無過失賠償責任の負担を緩和するために、作られた制度だったためです。

ですがその後、企業の都市集中や、住宅立地の遠隔化などで通勤途上災害が増加

そこで昭和48年(1973年)の法改正により、「通勤災害」も対象となり保護されるようになりました。

こうして「通勤災害」も「業務災害」と同等の給付はされるものの、災害補償責任はない、という運用が続いています。

[違い②]保険給付の名称(「補償」の有無)

違いの2つめが「保険給付の名称が異なる」です。
労災保険には次のような保険給付がありますが、その名称に「通勤災害」では「補償」がつきません

業務災害通勤災害
療養補償給付療養給付
療養補償給付療養給付
障害補償給付障害給付
遺族補償給付遺族給付
介護補償給付介護給付

これはやはり、前項でご紹介したように「通勤災害」については災害補償責任がないためです。

そのため厚生労働省などのサイトで労災保険の給付説明をするときには、下画像のように「療養(補償)給付」と( )つきで紹介しています。

[違い③]解雇制限の有無

3点目の違いは「休業期間中の解雇制限の有無」です。

「休業期間中の解雇制限」は労働基準法19条で規定されています。

労働基準法 19条(解雇制限)
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。

条文にあるとおり「業務上」と限定されています。
ですから、「通勤災害」についてはこの規定に該当せず、休業中やその後30日間に解雇をしても問題はありません。

[違い④]休業補償給付の「待期期間」中の会社による休業補償の有無

労災保険における休業補償給付とは、労働災害によるケガや病気で仕事に行けず、給料をもらえない日について、給料の約8割を支給してくれる制度です。

休業補償給付は休業4日目から支給されるというルールになっており、休業初日から3日までは「待期期間」となり給付金は支給されません。

この「待期期間」中は、「業務災害」については、会社側に休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行う義務があります。

しかし「通勤災害」では、「待期期間」中に休業補償を行う義務はありません。

◆「休業補償給付」についてくわしくは、こちらの記事での後半でご紹介しています。
・記事「休日出勤の通勤中に事故…労災になる?休日における休業補償給付のルールも解説

[違い⑤]一部負担金の有無

前項でご紹介した「休業(補償)給付」において、「通勤災害」の場合は初回の給付額から、一部負担金として200円が控除されます

この一部負担金も、やはり会社側に災害補償責任がないためのもので、「受益者負担」として設定されています。

労災保険の「業務災害」と「通勤災害」の判断基準

労災保険の「業務災害」と「通勤災害」の判断基準

次に、労災保険の「業務災害」と「通勤災害」の判断基準をご紹介します。

なお、「通勤災害」と認定するのは、会社ではなく労働基準監督署です。
もし会社が労災と認定してくれないなら、記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する労働基準監督署や労働局に相談してみてください。

労災保険の「業務災害」の判断基準

労災保険の「業務災害」と判断される基準は次のとおりで、2つとも満たすことが必要です。

「業務災害」と判断される基準
  1. 業務遂行性:社員が労働契約に基づいて、会社の支配下にあること
  2. 業務起因性きいんせい:業務とケガとの間に、一定の因果関係があること

カンタンにいえば、業務上の災害業務遂行性がある)であって、ケガ・病気の原因となる災害が仕事によって生じたもの業務起因性がある)ということ。

この2つがあるならば、たとえば「会社の運動会でケガをした場合」も「業務災害」で労災と認められます。

◆「会社の運動会での怪我の労災適用」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「会社の運動会でケガをしたら労災なの?

◆「業務災害の判断基準」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「労災保険の「業務災害」とは?

労災保険の「通勤災害」の判断基準

労災保険の「通勤災害」と判断される基準は次のとおりです。

「通勤災害」と認定される基準

「通勤」 の要件をすべて満たした、通勤行為中に発生した災害であること

そして「通勤」 の要件は、労災保険法 7第2項と3項に規定されており、わかりやすくいえば以下のようになります。

  1. 「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路と方法で往復すること
  2. 合理的な経路を逸脱したり、通勤と無関係な行為で通勤を中断した場合は、原則として「通勤」にはあたらない

◆「通勤災害の判断基準」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「労災保険の「通勤災害」とは?

労災保険の「業務災害」と「通勤災害」のまぎらわしい事例

労災保険の「業務災害」と「通勤災害」のまぎらわしい事例

災害のなかには、「仕事上」か「通勤中」かだけで「業務災害」と「通勤災害」のどちらか判断できないケースも。
記事の最後に、労災保険の「業務災害」と「通勤災害」のまぎらわしい事例をご紹介します。

なお、記事のはじめに解説したように、「通勤災害」よりも「業務災害」のほうが補償が手厚くなります。
違いをよく確認し、まちがわずに申請しましょう。

「敷地内」の災害についての判断基準

まずは会社(事業場)と自宅、それぞれの「敷地内」の災害についての判断基準です。

判断基準①:会社(事業場)の敷地内→業務災害

会社(事業場)の敷地内にいることは、「業務災害」の基準である「業務遂行性」の「会社の支配下にあること」に該当します。

ですから、たとえ通勤中で車を運転していたとしても、会社(事業場)の敷地内に入ってから事故を起こした場合は「業務災害」です。

同じ理由で、自転車で帰ろうとして会社(事業場)の敷地内で転んだ場合も「業務災害」。

つまり「通勤災害」となるのは、「会社(事業場)の敷地内に入るまで(出てから)」といえます。

判断基準②:自宅の敷地内→労災にあたらない

このケースは「通勤災害」の基準である「住居と就業の場所との間」の「住居」の境界がどこになるかが観点です。

境界の判断基準は「一般の人が自由に出入りできる場所かどうか」で、一戸建てなどの個人住宅の場合は、その家の「門戸」が境界とされます。

つまり自宅の「門戸」から外に出れば「通勤災害」

しかし、自宅の「門戸」のなかであれば「通勤」ではないため、このケースは労災にあたりません。

ちなみにアパートなどの集合住宅では「ドア」が境界となり、ドアを出たところから「通勤」と判断されます。

通勤途中でも「業務の性質を有するもの」は「業務災害」

たとえ通勤途中であっても、次のような場合は「業務の性質を有するもの」として、「通勤災害」ではなく「業務災害」になります

業務の性質を有するもの
  • 会社側が提供する専用交通機関を利用する出退勤
  • 緊急用務のため休日に呼出しを受けて緊急出動する場合

ただし「事前に休日出勤を命じられていた場合」には、通常の出勤日と同様と考えるため、通勤途中の労災は「通勤災害」。
「急な呼び出しかどうか」で判断されます。

「出張」の行き帰りでの災害は「業務災害」

「出張の行き帰り」と聞くと「通勤災害」に該当すると考えがち。
ですがじつは、「出張」は開始から終了まで業務遂行性(業務命令に服している状態)があるとされています。

そのため「映画を観た」などの私的行為中以外は、「出張」の行き帰りでの災害は「業務災害」です。

まとめ:「業務災害」と「通勤災害」の違いを知って、正しく申請を

この記事では、労災保険の「業務災害」と「通勤災害」の違い、それぞれの判断基準、まぎらわしい事例までご紹介してきました。

ぜひ記事を参考に、「業務災害」と「通勤災害」の違いを知って、正しく申請しましょう。

◆「労災保険とその内容」をくわしく知りたい方には、こちらの記事もオススメです。
・記事「労災保険とは?わかりやすく解説もわかりやすく解説

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参考文献

この記事では、下記の書籍を参考にさせて頂いております。

  • 書籍 近藤恵子・著『知らないと損する労災保険』東洋経済新報社
「転職で失敗したくない!」という人は →
転職成功に必須のサービス紹介
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