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労災保険の「業務災害」とは?認定される・されない基準とその事例も紹介します

労災保険の「業務災害」とは?認定される・されない基準とその事例も紹介します労働法

会社ではたらくなかで、

仕事中にケガをして労災申請するんだけど、「業務災害」でいいの?

認められないのは、どんなときなの?

というギモンはありませんか?
会社ではたらいていても、労災保険の制度をよく知らない方は多いようです。

そこでこの記事では、労災保険の「業務災害」の基本情報、労災に認定される・されない基準とその事例までご紹介します。

「仕事集に事故を起こして、労災になるのか知りたい」というときは、ぜひご覧ください。

◆「労災保険とその内容」をくわしく知りたい方には、こちらの記事もオススメです。
・記事「労災保険とは?わかりやすく解説もわかりやすく解説

※この記事には広告が含まれる場合があります

労災保険の「業務災害」とは?

労災保険の「業務災害」とは?

まずは、労災保険の「業務災害」の基本知識を確認しましょう。

労災保険の「業務災害」とは?

労災保険の「業務災害」とは、社員の業務上のケガや病気、障害、死亡をいいます。

ケガや病気が「業務災害」と認められると、労災保険のさまざまな給付を受けられます。
(認定される基準は後述しています)

ちなみに「業務災害」では健康保険が使えず、労災保険で病院にかかることになります。
もし健康保険を使ってしまったときは、この記事を参考に労災保険に切り替えてください。

労災保険の「業務災害」と「通勤災害」の違いは?

労災保険の給付の対象には、前項でご紹介した「業務災害」のほかに「通勤災害」があります。

〈労災保険の給付の対象〉
1.業務災害社員の業務上のケガや病気、障害、死亡
2.通勤災害社員の通勤によるケガや病気、障害、死亡

「業務災害」と「通勤災害」との違いとしては、上記のように「いつ負ったものか」という点のほか、次のようなものがあります。

違い業務災害通勤災害
①会社側の災害補償責任ありなし
②保険給付の名称「補償」が入る「補償」が入らない
③解雇制限ありなし
④「待期期間」中の会社による休業補償ありなし

「業務災害」は会社側に災害補償責任があるため、「通勤災害」よりも補償が手厚いといえます。
後述する「緊急呼び出し」など、「通勤災害」かと思いきや「業務災害」というケースもありますので、要件をよく確認しましょう

労災保険の「業務災害」と認定される・されない基準とその事例

労災保険の「業務災害」と認定される・されない基準とその事例

次に、労災保険の「業務災害」と認定される・されない基準とその事例をご紹介します。

なお、「業務災害」と認定するのは、会社ではなく労働基準監督署です
もし会社が労災と認定してくれないなら、記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する労働基準監督署や労働局に相談してみてください。

労災保険の「業務災害」と認定される基準

労災保険の「業務災害」と判断される基準は次のとおりで、2つとも満たすことが必要です。

「業務災害」と判断される基準
  1. 業務遂行性:社員が労働契約に基づいて、会社の支配下にあること
  2. 業務起因性きいんせい:業務とケガとの間に、一定の因果関係があること

カンタンにいえば、業務上の災害業務遂行性がある)であって、ケガ・病気などの原因となる災害が仕事によって生じたもの業務起因性がある)ということ。

この2つがそろうと、たとえば「会社の運動会でケガをした場合」でもこちらの記事で紹介したとおり「業務災害」で労災と認められます。

なお「業務遂行性」には次の3つのパターンがあります。

パターン①:社内で仕事をしている場合

最もわかりやすいパターンです。
就業時間や残業時間内に、社内ではたらいていれば、特別なことがない限り業務災害」と認められます

ただし以下の場合については、業務災害と認められません。

  1. 社員が仕事中に行った私的行為や、業務から外れた行為が原因で災害をうけた場合
  2. 社員が故意に災害を発生させた場合
  3. 社員が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行をうけた場合
  4. 地震、台風など天災地変によって被災した場合

パターン②:社内にいるが、仕事はしていない場合

昼休みや就業時間の前後が、このパターンにあてはまります。

仕事はしていないため、その行為は原則として私的行為
私的行為で発生した災害は「業務災害」とは認められません。

ただし会社の施設や設備、管理状況が原因で発生した災害は「業務災害」です。

パターン③:社外で仕事をしている場合

出張や社用での外出などがあてはまるパターンです。
会社にはいないものの、会社の指示によって外出していますので、特別なことがないかぎり、「業務災害」と認められます

ただし「映画を観る」など、積極的な私的行為を行った場合には認められません。

労災保険の「業務災害」と認定される事例

労災保険の「業務災害」と認定される事例はこちら↓です。

認定事例①:荷物を運んでいる最中に腰を痛めた(認定要件を満たす場合)

仕事で荷物を運んでいる最中に腰を痛めた場合は、厚生労働省が示す以下の認定要件を満たせば、「業務災害」と認定されます。

腰痛の労災認定要件

腰痛を次の2種類に区分し、それぞれの要件を定めている。
なお対象となる、腰痛は医師により療養の必要があると診断されたもののみ。

〈災害性の原因による腰痛〉
負傷などによる腰痛で、次の要件をどちらも満たすもの
①腰の負傷、またはその負傷の原因となった「急激な力の作用」が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと、明らかに認められる
②腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

〈災害性の原因によらない腰痛〉
突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業などから見て仕事が原因で発症したと認められるもの

くわしくは、こちら↓の資料をご覧ください。

認定事例②:自宅でテレワークを行っている際の事故

新型コロナの影響でテレワークを行う会社もありますが、自宅でのテレワークであっても「業務災害」は認定されます。

テレワークを行うイスに座ろうとして転倒、ケガを負ったケースが労災と認められました。

認定事例③:休憩時間にトイレに向かう途中での事故

私的行為ともとれる「トイレに行く」という行為。
ですが「トイレに行く」、「水を飲む」といった行為は、「業務に附随する行為」として取り扱われます。

そのため、特別な理由がなければ「業務災害」として認められます。

また「業務に附随する行為」は「施設の管理状況に起因したもの」でなくとも、その原因に関係なく「業務災害」とされます。

認定事例④:出張先に向かう途中の事故

出張先に向かう途中というと、「通勤災害」と考えがちですが、「出張」は開始から終了まで業務遂行性があるとされています。

そのため、出張先に向かう途中の事故は「業務災害」となります。
さらに出張先のホテルに泊まっているときの災害も「業務災害」です。

労災保険の「業務災害」と認定されない基準

労災保険の「業務災害」と認定されない基準は、前項の「認定基準」を満たさない場合であり、次のようなものがあたります。

  • 労働者が業務中に私的行為をおこない、それにより災害が起こった場合
  • 労働者が故意に災害を発生させた場合
  • 労働者が個人的な恨みで第三者から暴行を受けた場合

労災保険の「業務災害」と認定されない事例

労災保険の「業務災害」と認定されない事例はこちらです。

認定されない事例①:就業時間中にサボってキャッチボールをした際の事故

休憩時間中にキャッチボールをしていた場合は、前項パターン②での私的行為ですので、「業務災害」とは認められません。

対してこちらは「就業時間中」での出来事。
この場合でももちろん、「私的行為」ですので、「業務災害」とは認められません。

認定されない事例②:仕事中に個人的な怨恨で同僚から殴られた場合

仕事中の出来事ですが、これは前項パターン①でご紹介した「3.社員が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行をうけた場合」に該当

そのため、仕事中に個人的な怨恨で同僚から殴られた場合は、「業務災害」とは認められません。

認定されない事例③:出張中に酒に酔って転んでケガをした場合

上記の「認定事例④:出張先に向かう途中の事故」で、”「出張」は開始から終了まで業務遂行性がある”とご紹介しました。
ですが出張期間中でのケガが、すべて「業務災害」になるわけではありません。

今回のように「酒に酔って転んでケガ」など、「積極的な私的行為」については「業務災害」とは認められません。

緊急の呼び出しなら「通勤災害」ではなく「業務災害」に

通勤途中であっても、次のような場合には「業務の性質を有するもの」とされ、「通勤災害」ではなく「業務災害」になります

〈業務の性質を有するもの〉
・会社側が提供する専用交通機関を利用する出退
・緊急用務のため休日に呼出しを受けて緊急出動する場合

「業務災害」のほうが補償が手厚くなりますので、まちがわずに申請しましょう。

◆くわしくはこちらの記事で解説しています。

まとめ:業務災害の基準を知って、正しい労災申請を

この記事では、労災保険の「業務災害」の基本情報、労災に認定される・されない基準とその事例までご紹介しました。

ぜひ記事を参考に、業務災害の基準を知って、正しい労災申請を行いましょう。

◆「労災保険とその内容」をくわしく知りたい方には、こちらの記事もオススメです。
・記事「労災保険とは?わかりやすく解説もわかりやすく解説

〈こちら↓の記事もおすすめです〉
・「会社のことをどこかに相談したい」ときは…会社・仕事の悩みの相談先を紹介
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・「派遣社員ではたらきたい」ときは…「派遣社員になりたい!」ときはどうする?

参考文献

この記事では、下記の書籍を参考にさせて頂いております。

  • 書籍 近藤恵子・著『知らないと損する労災保険』東洋経済新報社
「転職で失敗したくない!」という人は →
転職成功に必須のサービス紹介
「転職で失敗したくない!」という人は →
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