会社ではたらくなかで、
仕事中にケガをして労災申請するんだけど、「業務災害」でいいの?
認められないのは、どんなときなの?
というギモンはありませんか?
会社ではたらいていても、労災保険の制度をよく知らない方は多いようです。
そこでこの記事では、労災保険の「業務災害」の基本情報、労災に認定される・されない基準とその事例までご紹介します。
「仕事集に事故を起こして、労災になるのか知りたい」というときは、ぜひご覧ください。
◆「労災保険とその内容」をくわしく知りたい方には、こちらの記事もオススメです。
・記事「労災保険とは?わかりやすく解説もわかりやすく解説」
労災保険の「業務災害」とは?
まずは、労災保険の「業務災害」の基本知識を確認しましょう。
労災保険の「業務災害」とは?
労災保険の「業務災害」とは、社員の業務上のケガや病気、障害、死亡をいいます。
ケガや病気が「業務災害」と認められると、労災保険のさまざまな給付を受けられます。
(認定される基準は後述しています)
ちなみに「業務災害」では健康保険が使えず、労災保険で病院にかかることになります。
もし健康保険を使ってしまったときは、この記事を参考に労災保険に切り替えてください。
労災保険の「業務災害」と「通勤災害」の違いは?
労災保険の給付の対象には、前項でご紹介した「業務災害」のほかに「通勤災害」があります。
〈労災保険の給付の対象〉
1.業務災害:社員の業務上のケガや病気、障害、死亡
2.通勤災害:社員の通勤によるケガや病気、障害、死亡
「業務災害」と「通勤災害」との違いとしては、上記のように「いつ負ったものか」という点のほか、次のようなものがあります。
違い | 業務災害 | 通勤災害 |
---|---|---|
①会社側の災害補償責任 | あり | なし |
②保険給付の名称 | 「補償」が入る | 「補償」が入らない |
③解雇制限 | あり | なし |
④「待期期間」中の会社による休業補償 | あり | なし |
「業務災害」は会社側に災害補償責任があるため、「通勤災害」よりも補償が手厚いといえます。
後述する「緊急呼び出し」など、「通勤災害」かと思いきや「業務災害」というケースもありますので、要件をよく確認しましょう。
労災保険の「業務災害」と認定される・されない基準とその事例
次に、労災保険の「業務災害」と認定される・されない基準とその事例をご紹介します。
なお、「業務災害」と認定するのは、会社ではなく労働基準監督署です。
もし会社が労災と認定してくれないなら、記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する労働基準監督署や労働局に相談してみてください。
労災保険の「業務災害」と認定される基準
労災保険の「業務災害」と判断される基準は次のとおりで、2つとも満たすことが必要です。
カンタンにいえば、業務上の災害(業務遂行性がある)であって、ケガ・病気などの原因となる災害が仕事によって生じたもの(業務起因性がある)ということ。
この2つがそろうと、たとえば「会社の運動会でケガをした場合」でもこちらの記事で紹介したとおり「業務災害」で労災と認められます。
なお「業務遂行性」には次の3つのパターンがあります。
パターン①:社内で仕事をしている場合
最もわかりやすいパターンです。
就業時間や残業時間内に、社内ではたらいていれば、特別なことがない限り「業務災害」と認められます。
ただし以下の場合については、業務災害と認められません。
- 社員が仕事中に行った私的行為や、業務から外れた行為が原因で災害をうけた場合
- 社員が故意に災害を発生させた場合
- 社員が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行をうけた場合
- 地震、台風など天災地変によって被災した場合
パターン②:社内にいるが、仕事はしていない場合
昼休みや就業時間の前後が、このパターンにあてはまります。
仕事はしていないため、その行為は原則として私的行為。
私的行為で発生した災害は「業務災害」とは認められません。
ただし会社の施設や設備、管理状況が原因で発生した災害は「業務災害」です。
パターン③:社外で仕事をしている場合
出張や社用での外出などがあてはまるパターンです。
会社にはいないものの、会社の指示によって外出していますので、特別なことがないかぎり、「業務災害」と認められます。
ただし「映画を観る」など、積極的な私的行為を行った場合には認められません。
労災保険の「業務災害」と認定される事例
労災保険の「業務災害」と認定される事例はこちら↓です。
認定事例①:荷物を運んでいる最中に腰を痛めた(認定要件を満たす場合)
仕事で荷物を運んでいる最中に腰を痛めた場合は、厚生労働省が示す以下の認定要件を満たせば、「業務災害」と認定されます。
くわしくは、こちら↓の資料をご覧ください。
認定事例②:自宅でテレワークを行っている際の事故
新型コロナの影響でテレワークを行う会社もありますが、自宅でのテレワークであっても「業務災害」は認定されます。
テレワークを行うイスに座ろうとして転倒、ケガを負ったケースが労災と認められました。
認定事例③:休憩時間にトイレに向かう途中での事故
私的行為ともとれる「トイレに行く」という行為。
ですが「トイレに行く」、「水を飲む」といった行為は、「業務に附随する行為」として取り扱われます。
そのため、特別な理由がなければ「業務災害」として認められます。
また「業務に附随する行為」は「施設の管理状況に起因したもの」でなくとも、その原因に関係なく「業務災害」とされます。
認定事例④:出張先に向かう途中の事故
出張先に向かう途中というと、「通勤災害」と考えがちですが、「出張」は開始から終了まで業務遂行性があるとされています。
そのため、出張先に向かう途中の事故は「業務災害」となります。
さらに出張先のホテルに泊まっているときの災害も「業務災害」です。
労災保険の「業務災害」と認定されない基準
労災保険の「業務災害」と認定されない基準は、前項の「認定基準」を満たさない場合であり、次のようなものがあたります。
- 労働者が業務中に私的行為をおこない、それにより災害が起こった場合
- 労働者が故意に災害を発生させた場合
- 労働者が個人的な恨みで第三者から暴行を受けた場合
労災保険の「業務災害」と認定されない事例
労災保険の「業務災害」と認定されない事例はこちらです。
認定されない事例①:就業時間中にサボってキャッチボールをした際の事故
休憩時間中にキャッチボールをしていた場合は、前項パターン②での私的行為ですので、「業務災害」とは認められません。
対してこちらは「就業時間中」での出来事。
この場合でももちろん、「私的行為」ですので、「業務災害」とは認められません。
認定されない事例②:仕事中に個人的な怨恨で同僚から殴られた場合
仕事中の出来事ですが、これは前項パターン①でご紹介した「3.社員が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行をうけた場合」に該当。
そのため、仕事中に個人的な怨恨で同僚から殴られた場合は、「業務災害」とは認められません。
認定されない事例③:出張中に酒に酔って転んでケガをした場合
上記の「認定事例④:出張先に向かう途中の事故」で、”「出張」は開始から終了まで業務遂行性がある”とご紹介しました。
ですが出張期間中でのケガが、すべて「業務災害」になるわけではありません。
今回のように「酒に酔って転んでケガ」など、「積極的な私的行為」については「業務災害」とは認められません。
緊急の呼び出しなら「通勤災害」ではなく「業務災害」に
通勤途中であっても、次のような場合には「業務の性質を有するもの」とされ、「通勤災害」ではなく「業務災害」になります。
〈業務の性質を有するもの〉
・会社側が提供する専用交通機関を利用する出退
・緊急用務のため休日に呼出しを受けて緊急出動する場合
「業務災害」のほうが補償が手厚くなりますので、まちがわずに申請しましょう。
◆くわしくはこちらの記事で解説しています。
まとめ:業務災害の基準を知って、正しい労災申請を
この記事では、労災保険の「業務災害」の基本情報、労災に認定される・されない基準とその事例までご紹介しました。
ぜひ記事を参考に、業務災害の基準を知って、正しい労災申請を行いましょう。
◆「労災保険とその内容」をくわしく知りたい方には、こちらの記事もオススメです。
・記事「労災保険とは?わかりやすく解説もわかりやすく解説」
〈こちら↓の記事もおすすめです〉
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参考文献
この記事では、下記の書籍を参考にさせて頂いております。
- 書籍 近藤恵子・著『知らないと損する労災保険』東洋経済新報社