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退職とは?その種類や定義を解説【解雇・辞職・合意退職・期間満了・定年・自然退職・死亡・法人の解散など】

退職とは?その種類や定義を解説【解雇・辞職・合意退職・期間満了・定年・自然退職・死亡・法人の解散など】退職

退職って、つまりどういうこと?

「辞職」と「合意退職」と「自然退職」って、どう違うの?

「退職」のことを調べると、いろいろな文言がでてきて、その違いがわかりづらいですよね。

そこでこの記事では「退職」とはどういったことを指すのか、その種類や定義を解説していきます。

「退職」の定義を知りたいあなたは、ぜひご覧ください。

◆「退職のルール全般」を知りたい方には、こちらの記事もオススメです。
・記事「退職ルールまとめ

◆次の会社を探したいときには、こちらの記事が参考になります。
・記事「失敗しない転職先の探し方・見つけ方!
・記事「派遣社員になりたいとき

※この記事には広告が含まれる場合があります

  1. 退職とは「労働契約の終了」のこと:その種類
    1. [退職の種類①]解雇:会社側の一方的な意思で雇用契約を終了させること
    2. [退職の種類②]辞職:社員側の一方的な意思で雇用契約を終了させること
    3. [退職の種類③]合意退職:会社と社員が合意して退職すること
    4. [退職の種類④]期間満了:有期契約で期限が到来すること
    5. [退職の種類⑤]定年:定年制の年齢に達すること
    6. [退職の種類⑥]自然退職:会社のルールを満たして労働契約が終了すること
    7. [退職の種類⑦]社員の死亡:社員が死亡して労働契約が終了すること
    8. [退職の種類⑧]法人の解散:会社が事業を辞めること
    9. 退職手続きとは、労働契約を終了させる手続き
  2. 制度上などの退職の種類
    1. [制度上の退職①]依願退職:社員が退職を申し出て会社が合意することで行われる退職
    2. [制度上の退職②]円満退職:円満に退職を行うこと
    3. [制度上の退職③]諭旨退職:秩序違反行為を行った社員が退職すること
    4. [制度上の退職④]普通退職:公務員が定年・早期退職などに該当せず離職すること
    5. 「希望退職募集制度」と「早期退職優遇制度」の違い
    6. 「自己都合(自主)退職」と「会社都合退職」の違い
  3. まとめ:特に「辞職」と「合意退職」の違いを知り、適切な退職を
  4. 参考文献

退職とは「労働契約の終了」のこと:その種類

退職とは「労働契約の終了」のこと:その種類

退職」とは、法律的にいえば「労働契約の終了」を指します。

そして「退職(労働契約の終了)」には、次の方法があります。

退職(労働契約の終了)の種類
 1.解雇
 2.辞職
 3.合意退職
 4.期間満了
 5.定年
 6.自然退職
 7.社員の死亡
 8.法人の解散

ここからは、それぞれの方法について、くわしくご紹介します。

[退職の種類①]解雇:会社側の一方的な意思で雇用契約を終了させること

解雇」とは、社員側の意思に関係なく、会社の一方的な意思により「雇用契約」を終了させることで、次の3つの類型があります。

  1. 普通解雇:社員の能力・適性の不足や労働不能を原因とする解雇
  2. 懲戒解雇:会社の規律に違反した「懲戒処分」としての解雇
  3. 整理解雇:会社の倒産や縮小による「経営上の必要性」による解雇

ですが、会社の都合で自由に解雇されては、社員は安定した生活をおくることができません。
そのため「解雇」には、法律によって「客観的で合理的な理由」が必要とされ、カンタンには行なえません。

[退職の種類②]辞職:社員側の一方的な意思で雇用契約を終了させること

辞職」とは、会社側の意思に関係なく、社員の一方的な意思により「雇用契約」を終了させることです。

社員の意思表示だけで契約が終了するので、会社が退職を「認める・認めない」という段階がそもそも存在しません。

ただし「辞職」の場合、正社員については2週間たたなければ、労働契約を終了させることはできません。

ちなみに「退職届」は辞職の場合に使用する書面です。
ですので「退職届」を出して、会社に「認めない」と言われた場合でも、法的な拘束力はなく、2週間後には退職できます。

◆「退職願と退職届の違い」を知りたい方には、こちらの記事がおすすめです。

[退職の種類③]合意退職:会社と社員が合意して退職すること

合意退職」とは、社員が申し出た退職について、会社が合意することです。

円満な退職を目指す場合は、この「合意退職」を行います。
また会社が「今日辞めてもいい」と合意すれば、「即日退職」も行えます。

ちなみに「退職願」は、合意退職の場合に使用する書面です。

[退職の種類④]期間満了:有期契約で期限が到来すること

期間満了」とは、期間の定めのある「有期雇用契約」の場合に、期限が到来することです。

ただし期間の定めがあっても、期限到来で必ず「雇止め」になるわけではありません。
社員と会社の両方が希望すれば、契約を更新することも可能です。

◆「雇止め」についてはくわしく知りたい方には、こちらの記事がおすすめです。

[退職の種類⑤]定年:定年制の年齢に達すること

定年」とは、社員が定年制の年齢に達することによる退職です。

2021年4月からは「改正高年齢者雇用安定法」が施行され、「70歳までの就業確保」が努力義務となりました。

[退職の種類⑥]自然退職:会社のルールを満たして労働契約が終了すること

自然退職」とは、就業規則などで決められた「会社のルールを満たす」ことで、「労働契約」が終了することです。

例えば就業規則で「私傷病休職の休職期間を過ぎた場合は退職とする」と規定されているケースを指します。

[退職の種類⑦]社員の死亡:社員が死亡して労働契約が終了すること

社員が死亡した場合にも、「労働契約」は終了します。

ちなみに会社の代表者や個人事業主が死亡した場合は、「相続人が事業を引き継ぐ」のであれば、「労働契約」はそのまま続きます。

[退職の種類⑧]法人の解散:会社が事業を辞めること

法人の解散」とは、つまり「会社が事業を辞めること」です。

法人を解散し、清算手続きが完了すると「法人格が消滅」するため、「労働契約」も終了します。

退職手続きとは、労働契約を終了させる手続き

退職手続き」とは、入社時に会社と交わした「労働契約」を終了させる手続きです。

制度上などの退職の種類

制度上などの退職の種類

前項でご紹介した「労働契約の終了」としての「退職」なかには、さらに制度上などで規定された種類の「退職」があります。

ここでは、そういった制度上などの退職の種類について、ご紹介します。

[制度上の退職①]依願退職:社員が退職を申し出て会社が合意することで行われる退職

依願退職」とは、社員が退職を申し出て、会社が合意することで行われる退職です。

前項でご紹介した「合意退職」のひとつといえます。

[制度上の退職②]円満退職:円満に退職を行うこと

円満退職」とは、退職時に会社とモメることなく、円満に退職を行うことです。
そのためには、会社が決めた「退職のルール(所定書類や申し出の期間など)」をよく確認し、しっかり守ることが大切となります。

◆「円満退職のための手順」を知りたい方には、こちらの記事がおすすめです。

[制度上の退職③]諭旨退職:秩序違反行為を行った社員が退職すること

諭旨退職」とは、「秩序違反行為に対する制裁」としての「懲戒処分」のひとつで、懲戒解雇をやや軽減した処分です。

会社が、秩序違反行為を行った社員に「退職届」などの提出を勧告し、退職するのが「諭旨退職」。
所定期間内に社員が応じない場合は「諭旨解雇」となります。

[制度上の退職④]普通退職:公務員が定年・早期退職などに該当せず離職すること

普通退職」とは、総務省が発表する「地方公務員の退職状況調査」などで使われ、次のように定義されています。

「普通退職」とは
定年退職、勧奨退職、早期退職募集制度による退職、分限免職、懲戒免職、失職及び死亡退職のいずれの事由にも該当しないで離職すること。
例えば、自己都合による退職、在職期間の通算を伴う退職等のほか、いわゆる諭旨免職による離職などがある。

・総務省:平成30年度地方公務員の退職状況等調査

「希望退職募集制度」と「早期退職優遇制度」の違い

希望退職募集制度」と「早期退職優遇制度」はどちらも、募集人員や募集対象者、退職日などを決めて一定の期間で退職者を募る退職制度です。

ですがそれぞれ、次のような違いがあります。

希望退職募集制度:「整理解雇の前段階」として、人員整理を目的に実施する制度

早期退職優遇制度:「企業経営が悪化していない段階」で、人事ローテーションの円滑化などのために実施する制度

◆希望退職と早期退職については、それぞれこちらの記事でくわしくご紹介しています。

「自己都合(自主)退職」と「会社都合退職」の違い

会社の「退職(離職)理由」には、大きくわけると次の2つがあります。

  1. 自己都合(自主)退職:転職など、本人の都合による離職
  2. 会社都合退職:倒産やリストラ、退職勧奨、解雇、労働条件が実際とちがった場合、いじめや嫌がらせによる離職など

そしてこの2つには、次のような違いがあります。

失業手当
給付制限期間
失業手当
給付日数
国民健康保険料の
軽減措置
1.自己都合退職7日+3ヶ月90日~150日なし
2.会社都合退職7日90日~330日あり

また、「会社都合退職」する社員がいると、「雇入れ関係の助成金」が支給されなくなります
そのため会社側では「会社都合」にしたくないケースが多いもの。

「退職勧奨」での退職は、本来は「会社都合退職」になります。
しかし退職届を出させて「自己都合(自主)退職」にしようとする会社もありますので、気をつけましょう。

◆「会社都合退職(特定受給資格者)」についてくわしく知りたい方には、こちらの記事がおすすめです。

まとめ:特に「辞職」と「合意退職」の違いを知り、適切な退職を

この記事では「退職」とはどういったことを指すのか、その種類や定義を解説してきました。

おそらく「辞職」か「合意退職」で退職するケースが多いハズ。
この違いを知り、適切な退職を目指しましょう。

◆「退職のルール全般」を知りたい方には、こちらの記事もオススメです。
・記事「退職ルールまとめ

〈こちら↓の記事もおすすめです〉
・「会社のことをどこかに相談したい」ときは…会社・仕事の悩みの相談先を紹介
・「次の会社をさがしたい」ときは…失敗しない転職先の探し方・見つけ方!
・「派遣社員ではたらきたい」ときは…「派遣社員になりたい!」ときはどうする?

参考文献

この記事では、下記の書籍を参考にさせて頂いております。

  • 書籍 弁護士による退職代行サービス研究会・著『退職のプロが教えます!会社のキレイなやめ方』自由国民社
  • 書籍 荘司芳樹・著『図解わかる労働基準法』新星出版社
  • 書籍 三好眞一・著『失敗のない解雇&退職マニュアル』経営書院
「転職で失敗したくない!」という人は →
転職成功に必須のサービス紹介
「転職で失敗したくない!」という人は →
転職成功に必須のサービス紹介
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