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パートは残業代が出ない?対応方法や割増の計算方法、未払いの会社への罰則も紹介

パートは残業代が出ない?対応方法や割増の計算方法、未払いの会社への罰則も紹介労働法

パートで働く方で、

パート先から「パートは残業代は出ない」っていわれてるけど…、ホントなの?

このような疑問を持つ方はいませんか?

パートでも残業代は出ます!
ですが、残業代をごまかそうとしたり、労働時間を単位で切り捨てるなど、まちがった対応をしている会社は多いようです。

そこでこの記事では、パートは残業代が出ないのか、会社が出さないときの対応方法、割増の計算方法、労働時間の単位、未払いの会社への罰則までご紹介していきます。

「残業代計算の正しいルールを知りたい」というときは、ぜひご覧ください。

◆「パート社員のルール・情報全般」を知りたい方には、こちらの記事もオススメです。
・記事「パート社員とは?残業代、雇止めなどのルールも解説

◆次の会社を探したいときには、こちらの記事が参考になります。
・記事「失敗しない転職先の探し方・見つけ方!
・記事「派遣社員になりたいとき

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パートは残業代が出ない?労働基準法での考え方

パートは残業代が出ない?労働基準法での考え方

まずは、パートは残業代が出ないのは、ホントかどうか。
そしてパートの残業代と、「労働基準法」の関係をご紹介します。

パートも割増の残業代が出る

結論としては、「パートも残業をすれば、割増の残業代が出る」です。

なぜ出るのかといえば、残業代のルールは「労働基準法」で次のように決められているから
そして「労働基準法」の対象者に、パートもふくまれるからです。

1日8時間、週40時間を「法定労働時間」とし、その時間を超えてはたらいた(時間外労働)ときは、25%以上の割増賃金をはらうこと

しゅう
しゅう

ちなみに、労働基準法はあくまで「最低基準」をきめているだけですので、会社が好意で「50%の割増賃金をはらう!」といっても、何の問題もありません。

労働基準法はパートを含めた全労働者に適用される

パートで働いている人のなかには、

でも「労働基準法」って、「正社員のための法律」なんでしょ…

と思っている人もいるようですが、実は違います。

「労働基準法」の対象者は「すべての労働者」。

「労働者」とは、雇用形態に関係なく、正社員のほかパート・アルバイト・契約社員・派遣社員など、あらゆる従業員に適用されます。

そのため「労働基準法」で決めた次のことは、パートにも与えられるんです。

  • 年次有給休暇
  • 休日
  • 休日出勤代
  • 休憩時間

「えっ!パートでも有給休暇ってもらえるの!」と思った方は、記事「パートは有給休暇がもらえない?」をぜひご覧ください。

その一方で、下記については「労働基準法など、法律で決まりがない」ため、「出す・出さない、誰に出す、いくら出す」を、会社が自由に決められます

  • 交通費
  • 賞与(ボーナス)
  • 退職金
しゅう
しゅう

会社のいうことが、すべて正しいわけではありません。
「知らない、まちがっている」ことも。
「ホント?」と思ったら、調べてみましょう

◆「労働基準法」については、こちらの記事でわかりやすくご紹介しています。
・記事「労働基準法をわかりやすく解説

会社が残業代を支払わないときの対応方法

会社が残業代を支払わないときの対応方法

次に、会社が残業代を支払わないときの対応方法をご紹介します。

[対応方法①]まずは会社に確認

会社が残業代を支払わないとき、まずは会社に「給料の支給額にまちがいがないか」を確認しましょう。
特に働きはじめなどでは、担当者の給与計算ミスということも起こります。

このときは念のため、上司などとのやり取りを、スマホやICレコーダーなどで録音しておきましょう。

もし会社が「パートだから残業代は出ないよ」などと言っているなら、次項の公的機関に相談してください。

[対応方法②]会社に相談しても解決しないときは労働局へ

会社に相談しても解決しないときは、労働局へ相談しましょう。

もし上司や人事担当者とやり取りした録音があれば、証拠として持参してください。

ちなみに労働局とは、各都道府県に設置された、厚生労働省の出先機関。
労働者のさまざまな相談にのってくれ、場合によっては会社への指導なども行ないます。

ただ、「公的機関に相談しづらい…」というときには、記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する「一般社団法人ボイス」へ相談してみてください。

割増残業代の計算方法と具体例

割増残業代の計算方法と具体例

次に、パートの残業代の、割増の計算方法と具体例をご紹介します。

割増残業代の計算方法

割増残業代の計算方法は下記のとおり。

割増残業代 「法定労働時間」を超えて働いた時間 × 時給 × 割増率(1.25)

なお「働いた時間(労働時間)」には、「休憩時間」は含まれませんので注意してください。

働いた時間と、拘束こうそく時間(パート先に出勤してから退勤するまでの時間)は別に考えます。

これは「ノーワーク・ノーペイの原則」(民法624条)によるもので、「働いた分だけ払う、働かない分は払わない」というルールです。

ただし後述するとおり、着替えや朝礼、休憩時間に来客対応した場合などは、「労働時間」に含まれます

しゅう
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このへんの「〇〇時間」はまぎらわしいので、しっかり区別しておぼえておきましょう

残業代計算の注意点:「法定内残業」と「時間外労働」

前項でご紹介したとおり、割増残業代が発生するのは「法定労働時間(1日8時間、週40時間)」を超えた時間です。

こう聞いて、

いつも4時間勤務の私が、5時間はたらいたとき。
残業した1時間は、割増になるの?

というギモンをもつ方もいるかと思います。

結論としては「会社には、割増する義務はない」です。
(ただし、会社が割増したいならしてもいい)

このように「いつもの労働時間からすれば”残業”だけれど、”法定労働時間”は超えない」ような残業は「法定内ほうていない残業」とよばれます。

「法定内残業」の場合は、会社には賃金を割増にする義務はありません

そして「法定労働時間」を超えてはたらくことは「時間外労働じかんがいろうどう」です。
「時間外労働」では、賃金の割増が必要となります。

たとえば、いつも9時~17時(休憩1時間)ではたらいており、19時まで残業した場合
17時~18時法定内残業なので割増にならない
18時~19時時間外労働なので割増になる

割増残業代の計算の具体例

たとえば、次のような具体例をみていきます。

  • 時給:900円
  • 拘束時間:朝8時~20時(12時間)
  • 休憩時間:12時~13時(1時間)

このとき割増残業代は、次のように計算します。

手順①労働時間 = 拘束時間(12時間)− 休憩時間(1時間) = 11時間

手順②「法定労働時間」を超えた時間 = 労働時間(11時間)− 法定労働時間(8時間)= 2時間

手順③割増残業代 = 「法定労働時間」を超えた時間(2時間)×時給(900円)×割増率(1.25)
= 2時間 × 900円 × 1.25
= 2,250円

残業代のほかで賃金が「割増」になるケース

残業以外にも、次のようなときには割増賃金が発生します。
(すべて「労働基準法」できめられています)

賃金の割増率
  • 残業代(時間外労働)月60時間を超えた部分※:50%以上
  • 休日出勤代:35%以上
  • 深夜(午後10時~午前5時)にはたらいた場合:25%以上
  • 深夜に残業があった場合:50%以上
  • 深夜に休日出勤があった場合:60%以上

(※:中小企業では2023年4月から、このルールがはじまります)

残業代は何分から出る?15分単位?

残業代は何分から出る?15分単位?

次に、残業代は何分から出るのか、15分単位でしか出ないのか確認します。

労働時間の端数切捨てはできない

会社のなかには、タイムカードの時間をそのまま「労働時間」とはせず、15分単位や30分単位で計算し、端数を切り捨るところもあります

ですが厚生労働省が公表するルールでは、「本来は1分単位だけれど、15分・30分などの単位は自由。そして切り上げることはいいが、切り捨てはダメ」とされています。
これは「切り捨てられた時間分の給料が、未払いとなってしまう」ため。

ただし「1か月の通算30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること」は、認められています。

残業代未払いの会社への罰則は?あとから請求できる?

残業代未払いの会社への罰則は?あとから請求できる?

次に、残業代未払いの会社への罰則はあるのか、あとから残業代を請求できるのかを見ていきましょう。

残業代未払いの会社には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が

残業代を支払わない「未払い」の会社に対しては、次の罰則があります。

残業代未払いの会社への罰則

6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金(労働基準法37条 違反)

「サービス残業」というと、なんとなく、

ちょっとくらいならしょうがないか…、お世話になってるパート先だし…

と思ってしまうかもしれません。

ですが「残業代未払い」であり「労働基準法37条に違反し、懲役もありえる行為」です。

しゅう
しゅう

残業代未払いは、それほど重大な違反です。会社にしっかり請求しましょう。

もらえなかった残業代は過去2年分まで請求できる

会社側が、

ブラック社長
ブラック社長

サービス残業でよろしくね…

といって、残業代を出してくれなかった…
こんなときは、記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する「労働局」や「一般社団法人ボイス」へ相談してみてください。

給与明細やタイムカードの写しなどの「証拠」で確認できれば、過去2年分までさかのぼって請求できます。
(残業代のほか、休日出勤手当や深夜手当もおなじく請求可能)

その他の残業ルール

その他の残業ルール

記事の最後に、残業代についてのその他のルールをご紹介します。

[残業のルール①]会社側の指示が必要

残業は、社員が勝手にするものではなく、必要性がある「会社側の指示」によって行うものです。

そのため、会社の指示をうけていない社員が、「残業代を稼ぎたいから」といって残業した場合、会社は残業代をはらう必要はありません

こういった原則があるため、会社によっては「残業をする場合は、事前に上司の許可を得ること」というルールをきめているところもあります。

[残業のルール②]着替えや朝礼の時間も「労働時間」になる

パート先で「制服への着替え・朝礼が終わってから、タイムカードを押すように」っていわれるけど、朝礼は仕事にふくまれないの?

じつは労働基準法では、「労働時間」についての定義(明確なルール)がきめられていません。
そのため、このような↑あいまいな部分について、これまで多くの裁判で争われてきました。

結果的に、次のような時間は「会社側の指揮命令下におかれている」ものであり、「労働時間にふくまれる」と厚生労働省でも指導しています。

労働時間にふくまれること
  • 制服への着替え
  • 仕事がはじまる前のそうじ
  • 仕事がはじまる前の朝礼
  • 終業後のそうじ
  • 終業後のあとかたづけ

[残業のルール③]休憩時間に作業をすれば「労働時間」になる

たとえば、お昼の休憩時間に「電話当番」や「来客応対」をさせる

上司は、

上司
上司

休みながらでいいから、来客や電話があったときだけ、対応してね

というかもしれませんは、このような時間は「待機時間」とされ、休憩時間になりません
この時間は「労働時間」とみなされるため、ホントウならば会社はべつに休憩をあたえることが必要です。

このお昼休憩(待機時間)が「1時間」であれば、実質的な労働時間(はたらいた時間)は、プラス1時間で計算してください。

まとめ:パートも残業代は出ます!計算方法を知って会社に対抗を

この記事では、パートは残業代が出ないのか、会社が出さないときの対応方法、割増の計算方法、労働時間の単位、未払いの会社への罰則までご紹介してきました。

パートも残業代は出ます!
ぜひ記事を参考に、計算方法を知って、会社に対抗していきましょう。

◆「パート社員のルール・情報全般」を知りたい方には、こちらの記事もオススメです。
・記事「パート社員とは?残業代、雇止めなどのルールも解説

◆次の会社を探したいときには、こちらの記事が参考になります。
・記事「失敗しない転職先の探し方・見つけ方!
・記事「派遣社員になりたいとき

参考文献

この記事では、下記の書籍を参考にさせて頂いております。

  • 書籍 小島彰・監修『労働基準法と労働条件の基本がわかる事典』三修社
  • 書籍 林智之・監修『最新 労働法実務マニュアル』三修社
「転職で失敗したくない!」という人は →
転職成功に必須のサービス紹介
「転職で失敗したくない!」という人は →
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