せっかく就職、転職したのに、
残業したのに、会社から「試用期間中の残業代は出ない」って言われて…。問題ないの?
このように困っている方はいませんか?
試用期間のルールにくわしい方は、そう多くはないですよね。
そこでこの記事では、試用期間中の残業代は出ないのか、少ないのか、法律上の残業代・基本ルール、残業代が出ないときの対応方法までご紹介します。
「試用期間中に働くうえでの正しいルールを知りたい」というときは、ぜひご覧ください。
◆「試用期間のルール・情報全般」を知りたい方には、こちらの記事もオススメです。
・記事「試用期間とは?期間の長さや本採用拒否などのルールも解説」
◆次の会社を探したいときには、こちらの記事が参考になります。
・記事「失敗しない転職先の探し方・見つけ方!」
・記事「派遣社員になりたいとき」
試用期間中の残業代は出ない?少ない?
まずは、試用期間中の残業代は出ないのか、少ないのかについてご紹介します。
試用期間中も残業代は出る
試用期間中でも、残業をすれば残業代は出ます。
もちろん本採用後と同様で、1.25倍の割増賃金です。
これは正社員だけでなく、非正規社員(契約社員・パート・アルバイト・派遣社員など)であっても同様。
なぜ残業代が出るかといえば、試用期間中でも労働基準法が適用されるからです。
残業代の支払いは、労働基準法で決められています。
ですから、残業をしたのに会社が、
試用期間中は残業代が出ないよ…
というのは労働基準法違反です。
(もちろん、「試用期間中は残業なし」なら残業代は一切支払われません)
試用期間中の残業代が本採用後よりも少ないことはあり得る
ただし、試用期間中の残業代が、本採用後よりも少ないことはあり得ます。
これは試用期間中が、「給料が低い」など本採用後とは異なる労働条件が認められるため。
結果として「本採用後よりも残業代の額が少ない」ことは起こります。
たとえば、試用期間中は時給1,000円、本採用後は時給1,200円なら残業代は次のとおり。
- 試用期間中の残業代:1,250円(1,000円×1.25)
- 本採用後の残業代:1,500円(1,200円×1.25)
とはいえ試用期間中の「本採用後とは異なる労働条件」も、労働基準法を下回ることは許されませんし、最低賃金も守らなくてはいけません。
試用期間だからといって、残業代の割増をしなかったり、最低賃金以下ではたらかせれば、労働基準法・最低賃金法違反です。
(労働局に申請すれば最低賃金以下にすることもできますが、利用する会社はほとんどありません)
◆「残業代のルール」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「パートは残業代が出ない?」
試用期間中の法律上の残業代ルールを確認
次に、試用期間中の法律上の残業代ルールを確認しましょう。
[残業代ルール①]試用期間中の残業代ルールは本採用後と同じ(新入社員も中途社員も同じ)
まず前提として、試用期間中の法律上の残業代ルールは、本採用後と同じだと覚えてください。
試用期間中は、本採用後とは労働条件が違う(給料が低いなど)ことも許されますが、労働基準法や最低賃金法などの法律を下回ってはいけません。
また、新入社員と中途社員でも、試用期間中の残業代ルールは同じです。
試用期間と本採用後で違うのは、「解雇」のときだけと考えてください。
◆「試用期間中の解雇」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「パートの試用期間中に解雇された…違法じゃないの?」
[残業代ルール②]試用期間中に残業をすること自体も問題なし
試用期間中は残業禁止なんでしょ?
という方もいますが、残業をすること自体は法律で禁止されていませんので、問題なしです。
これはあくまで「社内ルール」。あまり慣れていない、試用期間中の社員に残業までさせるのは、人件費がもったいないのでしょう。
会社が禁止しているため残業ができず、その結果「残業代が出ない」ことは、もちろん何の問題もありません。
ですが、会社としては禁止していたけれど、人手が足りずに試用期間中の社員に残業を行わせたのに、
会社は残業を禁止しているんだから、残業代を出さないよ…。
というのは違法です。
労働基準法に違反しており、会社は残業代を支払わなくてはいけません。
[残業代ルール③]試用期間中の固定(みなし)残業代も適正に運用すればOK
「固定残業代」制度とは、「みなし残業代」制度ともよばれ、実際に残業したかどうかにかかわらず、毎月一定金額の残業代を含めた給与を支払う制度です。
試用期間中に「固定残業代」制度を適用することも、まったく問題はありません。
ただし「適正に運用すれば」です。
「固定残業代」制度は多くの会社で導入されていますが、ルールを正しく理解していない会社もあるよう。
ハローワークへの苦情でもっとも多いのが「賃金に関すること(固定残業代を含む)」だそうです(資料)。
まずは「固定残業代が何時間分なのか、何円分なのか」を確認し、その時間以上はたらいた月には別途残業代を請求しましょう。
試用期間中に残業代が出ないときの対応方法
次に、 試用期間中に残業代が出ないときの対応方法をご紹介します。
[対応方法①]給料の支給額が間違っていないか会社に確認
まずは会社に、給料の支給額が間違っていないか確認しましょう。
特に働きはじめには、担当者の入力間違いということも起こります。
また確認時は念のため、上司などとのやり取りを、スマホやICレコーダーなどで録音しておきましょう。
ここで会社から、
ウチは試用期間中には、残業代が出ないんだよ…。
と言われたら、次項の労働局へ。
[対応方法②]会社が意図的に残業代を出さないなら労働局へ
会社が意図的に残業代を出さないときは、労働局へ相談しましょう。
労働局とは、厚生労働省の管轄にあり、労働者の相談に応じてくれる公的機関です。
もし上司や人事担当者とやり取りした録音があれば、証拠として持参してください。
ただ、「公的機関に相談しづらい…」というときには、記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する「一般社団法人ボイス」へ相談してみてください。
◆もしも、「もうこんな会社とはかかわりたくない」ということであれば、こちらの記事を参考に次の会社を探してみてください。
・記事「失敗しない転職先の探し方・見つけ方!」
・記事「派遣社員になりたいとき」
試用期間の法律上の基本ルールを確認
記事の最後に、試用期間の基本ルールを確認していきましょう。
[基本ルール①]試用期間の定義
「試用期間」とは、法律的な定義はありませんが、一般的に次のような期間のことをいいます。
試用期間とは、社員をはじめから正式採用とせず、3ヶ月などの期間を限定して、その期間中に「社員としての適正」を確認する「試験的な採用期間」のこと
なお、「試用期間」はどの法律でもルールが決められていないため、これまでの裁判例(判例)によってルール化されています。
[基本ルール②]試用期間と労働基準法
「試用期間」は、労働基準法において「試みの使用期間」として次の2箇所に登場します。
とくに21条があるため「試用期間中はカンタンに解雇できる」という誤解を生むのかもしれません。
- 平均賃金を算出するときは除外する(12条)
- 14日以内なら解雇予告手当は不要(21条)
ですが「試みの使用期間」の定義や期間などは、労働基準法でも一切触れていません。
[基本ルール③]正社員と非正規社員でもルールは同じ
正社員と非正規社員(契約社員・パート・アルバイト・派遣社員など)では、「試用期間のルール」は変わりません。
また、新入社員と中途社員でも、試用期間のルール同じです。
これは試用期間中であっても、会社と社員の関係は「労働契約(解約権留保つきの労働契約)」であり、「本採用後の労働契約と同一」とされているため。
この「労働契約」の最低基準のルールを決めた法律が「労働基準法」で、その対象は「労働者」です。
「労働者」には、正社員・非正規社員すべてがふくまれるため、「試用期間のルールも同じ」となります。
[基本ルール④]試用期間中の身分
試用期間中の社員の身分は、「解約権留保つきの労働契約」となります。
「解約権留保つきの労働契約」」とは、
「試用期間中に会社から”不適格”と判断されると、本採用にはならない」という、条件つきの労働契約
試用期間ののち「本採用」となった場合にようやく、何の条件もつかない「労働契約」に切り替わります。
つまり、試用期間が終了するまでは、「条件つきの社員」ということですね
そのため会社が「試用期間中の社員用」として、給料や福利厚生などのルールを、本採用された社員とは別につくることも許されています。
試用期間中のみ、本採用後とくらべ「給料の額が低い」、「月給制ではなく時給制」ということも問題なしです。
しかし、「試用期間中の社員」も前項でご紹介したように「労働者」ですので労働基準法が適用されます。
最低賃金を下回ることは許されませんし、残業や休日出勤をしたら割増賃金を支払うことが必要。
また試用期間中でも、雇用保険・社会保険には加入しなければなりません。
もし会社が、
試用期間中は、会社の社会保険に入れないから、国民健康保険でお願いね…
というのは違法です。記事「仕事の悩みが相談できない方へ」で紹介している機関にご相談ください。
[基本ルール⑤]期間の長さと延長・更新
試用期間の長さもやはり、労働基準法などの法律では決まっていません。
ただし判例によれば、あまり長い期間では「無効」に。
実際のデータでは最も多い会社が3ヶ月、次が6ヶ月となっています。
1ヶ月程度 | 2ヶ月程度 | 3ヶ月程度 | 4ヶ月程度 | 5ヶ月程度 | 6ヶ月程度 | 7ヶ月~1年 程度 | 1年超 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用の場合 | 4.7% | 8.4% | 66.1% | 0.9% | 0.2% | 18.3% | 1.4% | 0.1% |
中途採用の場合 | 6.2% | 8.3% | 65.7% | 0.7% | 0.1% | 16.5% | 2.1% | 0.3% |
(労働政策研究・研修機構「従業員の採用と退職に関する実態調査」より)
そして試用期間の延長や更新は原則、できません。
就業規則などで規定され、本人が同意すれば可能ですが、規定されている場合であっても特段の事情が必要とされています。
試用期間を何度も更新する会社は「ブラック」ですので、気をつけてください
[基本ルール⑥]試用期間を導入する会社は8割以上
少し古いデータですが、2014年に労働政策研究・研修機構が調査した結果によれば、8割以上の会社で「試用期間」があることがわかりました。
採用した社員への試用期間がある会社:86.9%
採用した社員への試用期間がない会社:12.1%
(労働政策研究・研修機構「従業員の採用と退職に関する実態調査」より)
まとめ:試用期間中でも残業代は出ます!労働局へ相談を
そこでこの記事では、試用期間中の残業代は出ないのか、少ないのか、法律上の残業代・基本ルール、残業代が出ないときの対応方法までご紹介しました。
試用期間中でも残業代は出ます!
もし会社が出さないなら労働局へ相談を。そして、そんな会社からは離れましょう。
◆「試用期間のルール・情報全般」を知りたい方には、こちらの記事もオススメです。
・記事「試用期間とは?期間の長さや本採用拒否などのルールも解説」
◆「労働基準法とその内容」を知りたい方には、こちらの記事もオススメです。
・記事「労働基準法とは?労働時間などのルールもわかりやすく解説」
◆次の会社を探したいときには、こちらの記事が参考になります。
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参考文献
この記事では、下記の書籍を参考にさせて頂いております。
- 書籍 林智之・著『職場の法律トラブルと法的解決法158』三修社