会社ではたらいていて、
「仕事中のケガは労災保険で!」って聞くけど、そもそも労災保険ってどんな制度なの?
こんな疑問を持ったことはありませんか?
お世話になる機会がそうないため、労災保険を「くわしくは知らない」という方も多いようです。
そこでこの記事では、労災保険とはどんな制度なのか、対象となる社員や災害、給付内容、申請先、申請方法までわかりやすく解説していきます。
「仕事上でケガをしたので、労災保険の申請方法を知りたい」というときも、ぜひご覧ください。
労災保険とは?わかりやすく解説
まずは労災保険の基本情報について、わかりやすく解説します。
労災保険とは?わかりやすく解説
労災保険とは、わかりやすく解説すると、社員が労災によってケガや病気、死亡した場合に、治療費などの保険給付を行う制度です。
正式な名称は「労働者災害補償保険」で、そのルールは労災保険法(労働者災害補償保険法)で決められています。
また労災とは、労働災害のことで、労災保険では次の2つにわけられます。
労働災害というと「仕事中の災害だけ」と考えがちですが、通勤中も労災の対象になることは覚えておきましょう。
また2つの災害は、それぞれに認定基準が存在し、くわしくは後述しています。
この労災に該当すれば、「労災保険の給付」をうけることができるというわけです。
労災保険と雇用保険をあわせて「労働保険」
労災保険と似たコトバで、「労働保険」があります。
この「労働保険」とは、労災保険と雇用保険をあわせた総称です。
雇用保険は「労働者が失業したとき」などに、必要な給付を行う制度。
次項でご紹介しますが「労働保険」は、社員が一人でもいる会社には加入義務があります。
そのため会社に入社すれば、社員ももちろん加入します。
社員が一人でもいる会社は労災保険の加入義務あり
労災保険は、社員が一人でもいる会社には加入義務があります。
この加入義務は法律にもとづいているため「強制適用」とよばれます。
未加入の会社で労災が発生すると、会社側にはさかのぼって保険料を支払うほか給付額の一部を徴収されることに。
このように、会社が労災保険に未加入だったとしても、社員側は労災保険の給付をうけることはできます。
未加入の会社で労災が発生したときは、記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する”労働基準監督署”にご相談ください。
労災保険の保険料は会社側が全額負担
労災保険の保険料は、会社側が全額負担します。
ですので給与明細をみて、
労災保険の保険料が引かれていない!
もしかして、ウチの会社は労災保険に加入してないんじゃ…
と不安になることはありません。
もし本当に加入していなくても、労災保険の給付はうけられますので大丈夫です
また、労災保険の保険料(保険率)は、会社の事業の種類ごとに決められています。
ちなみに雇用保険の保険料は、会社と社員の両方が負担しますので、毎月の給料から「雇用保険料」が引かれます。
労災保険の対象となる社員と災害
次に、労災保険の対象となる社員と災害をご紹介します。
労災保険の対象者は?パートや派遣・契約社員も対象になる?
労災保険の対象者は、「すべての労働者」です。
「労働者」は、「会社ではたらく社員で、はたらく対価としての賃金が支払われる者」を指します。
そして労災保険では「すべての労働者」が対象ですので、正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員、契約社員も対象となります。
また、入社前の採用内定者であっても、「会社側から義務付けられた研修」など「会社の指揮命令下にある場合」でのケガなら労災になります。
◆「入社前研修での怪我の労災適用」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「採用内定者の入社前研修でケガをしたら労災になる?」
「個人事業主」も労災保険に加入できる?(特別加入制度)
労災保険は、もともと「労働者の保護」のための制度ですので、事業主や自営業者など「労働者ではない者」は対象ではありません。
ですが「労働者ではない者」のなかにも、実態からみて「労働者に準じて保護することが適当」と認められる人がいるため、そういったときに使える制度が「労災保険の特別加入制度」です。
「特別加入制度」の対象者は、大きくわけると次の4種類。
そして「個人事業主」も、上記2の「一人親方とその他自営業者など」に該当すれば、労災保険に加入ができます。
それぞれに厚生労働省の資料のリンクをつけていますので、くわしくは資料をご覧ください。
[対象となる災害①]業務災害
次に労災保険の対象となる災害についてのご紹介です。
まず1つめは「業務災害」で、社員の業務上のケガや病気、障害、死亡をいいます。
そして労災保険の「業務災害」と判断される基準は次のとおりで、2つとも満たすことが必要です。
カンタンにいえば、業務上の災害(業務遂行性がある)であって、ケガ・病気などの原因となる災害が仕事によって生じたもの(業務起因性がある)ということ。
この2つがそろうと、たとえば「会社の運動会でケガをした場合」でも後述するとおり「業務災害」で労災と認められます。
◆「業務災害」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「労災保険の「業務災害」とは?」
・記事「労災保険の「業務災害」と「通勤災害」の違いとは?」
[対象となる災害②]通勤災害
労災保険の対象となる災害の2つめは「通勤災害」で、社員の通勤によるケガや病気、障害、死亡をいいます。
労災保険の「通勤災害」と認定される基準は、次のとおりです。
そして「通勤」 の要件は、労災保険法 7第2項と3項に規定されており、わかりやすくいえば以下のようになります。
- 「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路と方法で往復すること
- 合理的な経路を逸脱したり、通勤と無関係な行為で通勤を中断した場合は、原則として「通勤」にはあたらない
◆「通勤災害」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「労災保険の「通勤災害」とは?」
・記事「労災保険の「業務災害」と「通勤災害」の違いとは?」
・記事「休日出勤の通勤中に事故…労災になる?」
労災保険の給付内容
次に、労災保険の給付内容をご紹介します。
労災保険には、いくつかの給付制度があり、その関係はわかりやすく図解すると下図のとおり。
ここからは、それぞれの給付内容について解説します。
なお、給付の名称に「療養(補償)給付」などと「(補償)」とカッコが入るのは、「業務災害」では給付の名称に「補償」が入り、「通勤災害」では給付の名称に「補償」が入らないためです。
また、それぞれの給付申請には「時効」もありますので、できるだけ早めに申請を行いましょう。
◆「業務災害と通勤災害の給付の違い」や「労災の時効」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「労災保険の「業務災害」と「通勤災害」の違いとは?」
・記事「労災保険申請の時効は何年?」
[給付内容①]療養(補償)給付
療養(補償)給付とは、労災による傷病で病院の診察をうけるときに、診察料を給付してくれる制度で、次の2つがあります。
- 療養の給付:労災病院などで無料の診療を受けられる(現物給付)
- 療養の費用の支給:労災病院以外の病院などで診療をうけ、その療養にかかった費用を支給する(現金給付)
なお労災の場合は、健康保険を使って病院にかかることはできません。
誤って健康保険を使ったときは、こちら↓の記事を参考に、労災保険への切り替えを行いましょう。
[給付内容②]休業(補償)給付
休業(補償)給付とは、労働災害によるケガや病気で仕事に行けず、給料をもらえない日について、給料の約8割を支給してくれる制度です。
なお、休業(補償)給付が支給されるのは休業4日目からとなり、3日目までは「業務災害」の場合は会社が休業補償を行う必要があります。
ただし「通勤災害」の場合は、会社に3日間の休業補償の義務はありません。
◆「休業補償」や「休日における休業補償給付のルール」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「休業補償と休業手当の違いとは?」
・記事「休日出勤の通勤中に事故…労災になる?休日における休業補償給付のルールも解説」
[給付内容③]障害(補償)給付
障害(補償)給付とは、労災の原因となったケガや病気が治ったものの、カラダに障害が残った場合に、次の給付金を支給する制度です。
なお、労災保険で「治った」とは、カラダが「健康時の状態まで完全に回復した状態」のみをいうわけではありません。
次の状態を「治った」としており、「治ゆ(症状固定)」ともよばれます。
労災保険における「治った」とは、
傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態(治ゆ、症状固定)
[給付内容④]遺族(補償)給付
遺族(補償)給付とは、労災が原因で亡くなった社員の遺族に対し、次のような給付を行う制度です。
[給付内容⑤]葬祭料・葬祭給付
葬祭料・葬祭給付とは、労災が原因で亡くなった社員について、葬祭を行った遺族に対して給付金を支給する制度です。
ただし、葬祭をとり行う遺族がおらず、社葬として会社が葬祭を行ったときには、会社に対して葬祭料・葬祭給付が支給されます。
[給付内容⑥]傷病(補償)年金
傷病(補償)年金とは、労災が原因のケガや病気の療養開始から1年6ヶ月経過後、次の要件を両方満たす場合に給付金が支給される制度です。
[給付内容⑦]介護(補償)給付
介護(補償)給付とは、障害(補償)年金・傷病(補償)年金受給者のうち、第1級の者または第2級の者(精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者)であって、現に介護を受けている場合に給付金が支給される制度です。
[給付内容⑧]二次健康診断等給付
二次健康診断等給付とは、期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があるときに、次の診断・指導を無料で受診できる制度です。
なお、労災保険の特別加入者については、二次健康診断等給付の対象とはなりません。
(特別加入者の健康診断の受診は、自主性に任されているため)
労災保険の申請先と申請方法
次に、労災保険の申請先と申請方法をご紹介します。
労災保険の申請先:各地域の労働基準監督署
労災保険の申請先は、各地域の労働基準監督署です。
会社に申請するものではありませんので、注意してください。
ただし労災保険給付のなかには、たとえば「療養(補償)給付」の「1.療養の給付」のように、提出先が労災病院など、労基署への直接提出ではないケースも。
(「療養の給付」は労災病院を経由して、労基署へ申請されます)
申請時には、前項でご紹介した各給付内容の資料をよく確認し、正しい申請先への申請を行いましょう。
労災保険の申請方法:原則本人が申請
労災保険の申請方法は各給付内容でちがいますが、たとえば「療養(補償)給付」の「2.療養の費用の支給」では次のような手順になります。
「療養(補償)給付」の「2.療養の費用の支給」の申請方法
①病院で診察をうけ、治療費を支払う
②病院が請求書への証明を行う
③会社が請求書への証明を行う
④社員が労働基準監督署に、「療養の費用請求書」を提出する
⑤厚生労働省から社員に、「療養の費用」が支払われる
請求書などの様式はこちら↓からダウンロードできます。
また、ウェブ上のQ&Aで「会社が労災申請してくれません!」という悩みをみかけますが、労災申請は原則本人が行います。
会社が申請してくれるのは、あくまでも本人の申請を代行してくれているだけ。
労災申請は「会社しかできない」わけではありません。
また会社には上記申請方法の「③会社が請求書への証明を行う」を行う義務がありますが、労災を認めない会社はこの証明を拒みます。
ただし、会社側の証明がなくとも申請は可能です。
「業務災害」の認定を行うのは、会社ではなく労働基準監督署。
もし会社が労災と認定してくれないなら、記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する「労働局」や「一般社団法人ボイス」へ相談してみてください。
労災保険の事例紹介
次に、労災保険の事例をご紹介します。
会社の運動会でケガをした場合
「会社の運動会でケガをした場合」でも、業務遂行性が認められれば、労災(業務災害)になります。
そして、会社の「運動会」が次の3つをすべて満たすなら「業務遂行性が認められる」ため、労災(業務災害)と認定される可能性が高いといえます。
- 健康保険組合や労働組合ではなく、会社が主催している
- 参加を強制している
- 不参加者は欠勤と扱われる
◆「会社の運動会でケガをした場合の労災」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「会社の運動会でケガをしたら労災なの?」
パワハラ・セクハラで休職した場合
会社でのパワハラ・セクハラが原因のメンタルヘルス不調も、労災認定されます。
厚生労働省では、2011年12月に「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定め、この基準にもとづいて労災認定を行うことに。
認定基準で紹介されている「精神障害の労災認定要件」は次のとおりで、すべて満たすことが必要です。
また、労災認定の基準となる「心理的負荷による精神障害の認定基準」に、2020年6月からは「パワハラ」が明記されました。
これは同月に、パワーハラスメント防止対策が法制化されることをうけてのもの。
この明記によって、パワハラによる休職を労災認定する件数が増えるといいですね。
◆「パワハラ・セクハラで休職した場合の労災」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「パワハラ・セクハラでの休職は労災?」
労災保険の資料データ(厚生労働省サイトから)
記事の最後に、厚生労働省サイトからの労災保険の資料データをまとめました。
労災保険でなにか不明な点があれば、こちらの資料で確認してみてください。
・労災保険給付の概要
・日本で働く外国人向け 労災保険請求のためのガイドブック
・請求(申請)のできる保険給付等
・労働基準情報:労災補償
・第三者行為災害のしおり
・社会復帰促進等事業
・労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~
まとめ:労災保険を正しく理解し、損をしない申請を
この記事では、労災保険とはどんな制度なのか、対象となる社員や災害、給付内容、申請先、申請方法までわかりやすく解説していきました。
ぜひ記事を参考に、労災保険を正しく理解し、損をしない申請を行いましょう。
〈こちら↓の記事もおすすめです〉
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参考文献
この記事では、下記の書籍を参考にさせて頂いております。
- 書籍 近藤恵子・著『知らないと損する労災保険』東洋経済新報社