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【退職ルールまとめ】有期・無期契約での違いや円満退職の流れ、申し出る時期なども解説

【退職ルールまとめ】有期・無期契約での違いや円満退職の流れ、申し出る時期なども解説 退職

転職や独立を考えていて、

もう会社を辞めたいなあ…。
退職するときは、どんなルールがあるんだろう?

こんなギモンはありませんか?
特に”はじめての退職”だと気になるところですよね。

そこでこの記事では、「退職ルールのまとめ」として、有期・無期雇用契約での違い、円満退職の流れ、申し出る時期などを解説していきます。

退職を考えている方は、ぜひご覧ください。

※この記事には広告が含まれる場合があります

  1. 【退職ルール1】有期・無期雇用契約での退職ルールの違い
    1. まずは自分が有期契約・無期契約のどちらなのか確認する
    2. 有期労働契約:原則、契約期間中に退職はできない
    3. 無期労働契約:いつでも退職の申し入れができる
  2. 【退職ルール2】退職の流れ:自己都合で円満退職するために
  3. 【退職ルール3】会社側に退職を申し出る時期:就業規則を確認
    1. すぐにでも辞めたいなら2週間前までに
  4. 【退職ルール4】退職願・退職届:違いと使い方・書き方
    1. 退職願・退職届の書き方のルールと見本
  5. 【退職ルール5】即日退職:法律上問題のない・違法とならない2ケース
    1. 〈ケース1〉会社が「即日退職」に同意した場合
    2. 〈ケース2〉求人票などの労働条件が実際とちがっていた場合
  6. 【退職ルール6】退職金:出す・出さないは会社が決めてよい
  7. 【退職ルール7】有給休暇:退職前にとることはOK
    1. 退職前の有給休暇取得に、会社側は「時季変更権」を使えない
  8. 【退職ルール8】業務の引き継ぎ:行わないと損害賠償請求も
  9. 【退職ルール9】退職(離職)理由:自己都合退職・会社都合退職の違い
  10. 【退職ルール10】会社側が退職をうながす制度
    1. 〈制度1〉退職勧奨
    2. 〈制度2〉希望退職制度
    3. 〈制度3〉早期退職制度
  11. 【退職ルール11】退職証明書:会社は請求されたら交付しなくてはならない
  12. 【退職ルール12】競業禁止:退職後も有効なケースも
  13. まとめ:ルールを理解して会社とモメない退職を
  14. 参考文献

【退職ルール1】有期・無期雇用契約での退職ルールの違い

【退職ルール1】有期・無期雇用契約での退職ルールの違い

退職ルールの1つめとして、有期・無期雇用契約での退職ルールの違いを確認しましょう。

まずは自分が有期契約・無期契約のどちらなのか確認する

退職を考えたとき、まず確認してほしいのが「自分が会社とむすんでいるのは、有期雇用(労働)契約と無期雇用(労働)契約のどちらか」という点です。

  1. 有期ゆうき雇用(労働)契約:「3ヶ月」や「6ヶ月」など、期間の定めのある労働契約のこと。更新されている場合も含む
  2. 無期むき雇用(労働)契約期間の定めのない労働契約のこと

これは「正社員か、非正規社員か」の違いではないので、注意してください。
会社によっては、「契約社員」なのに「無期労働契約」ということもあります。

確認する方法は、はたらきはじめたときに会社から明示された「労働条件通知書」や、とりかわした「雇用契約書」などを調べること。

そして書類の「契約期間」の欄が期間の定めあり”なら「有期労働契約」期間の定めなし”なら「無期労働契約」です。

次に、それぞれの「退職ルール」をご紹介します。

有期労働契約:原則、契約期間中に退職はできない

有期労働契約」ではたらく社員は、原則として、契約期間中に退職することはできません
これは、「会社と社員が合意して、契約期間を決めている」とみなされるため。

ただし次の場合は、それぞれのケースで退職が可能です。

  • 契約期間が1年を超えるとき:はたらきはじめて1年たてば、いつでも退職の申し入れができる
  • 契約期間が1年以内のとき:契約が更新されたら、いつでも退職の申し入れができる

また契約期間中でも、「やむを得ない事由じゆう」をふくめた以下の場合には、退職ができます

契約期間中でも退職ができるケース
  1. 「明示された労働条件」と「実際の条件」がちがっていた場合(後述します)
  2. パート先が、就業規則などで「契約期間中の退職」を認めている場合
  3. パート先とパート社員が、退職に合意した場合
  4. 社員に「やむを得ない事由じゆう」がある場合
    ・仕事をつづけることで、社員の身体・生命に対する危険が予測される場合
    ・近親者の介護が必要な場合
    ・家庭の事情が急激に変化した場合

ただ、「やむを得ない事由」があっても、「退職の理由」がパート社員側の過失によるもので、会社側に具体的な損害が発生した場合は、損害賠償の請求をされる可能性があるので注意してください。

「退職したいけれど、損害賠償が不安」というときは、記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する「労働局」や「一般社団法人ボイス」へ相談してみてください。

無期労働契約:いつでも退職の申し入れができる

無期労働契約」ではたらく社員は、会社に対して、いつでも退職の申し入れができます
試用期間中であっても、退職することは可能です。

とはいえ、会社に申し入れしてすぐに退職できわけではありません。

会社の就業規則などに「退職の場合は◯日前までに申請すること」といったルールがあれば、期間にあわせて退職の申し入れを行いましょう。

◆「試用期間中での退職」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「試用期間での退職は「体調不良」が理由でもできる?

【退職ルール2】退職の流れ:自己都合で円満退職するために

【退職ルール2】退職の流れ:自己都合で円満退職するために

自己都合で円満退職するための退職の流れは、次のようになります。

  1. 退職後にどうしたいのかを決め、家族にも伝える〈半年以上前
  2. もろもろを確認し、退職のスケジュールを決める〈半年前
  3. 上司に「退職したい」と伝え、有給休暇の消化も希望する〈3ヶ月前
  4. 退職が認められたら所定の書類を提出する〈3ヶ月前
  5. 「雇用保険被保険者証」と「年金手帳」があるか確認する〈2ヶ月前
  6. ※ 退職後の健康保険をどうするか決める〈2ヶ月前
  7. 後任者への引き継ぎを行い、取引先へあいさつする〈1.5ヶ月前
  8. 退職日まで有給休暇を取得する〈1ヶ月前
  9. 上司や同僚へあいさつする〈退職日当日
  10. 貸与されていたものを会社に返却する〈退職日当日
  11. 必要な書類などを受け取る〈退職日当日
  12. ※ 雇用保険の手続き:会社から離職票をもらい、ハローワークへ行く〈退職後できだけはやく
  13. ※ 健康保険の手続き:何らかの健康保険制度に加入する〈退職後20日以内〉
  14. ※ 年金の手続き:市区町村役場で国民年金に加入する〈退職後20日以内〉

記号の説明:〈 〉=退職日から逆算した日程
※=退職後すぐに就職するときは不要な手順

「退職するのに、こんなにやることがあるの…?」と思われたかも知れませんが、円満退職のためにはこのくらいは必要。
できるだけ期日に余裕をもって、動くようにしましょう。

【退職ルール3】会社側に退職を申し出る時期:就業規則を確認

【退職ルール3】会社側に退職を申し出る時期:就業規則を確認

会社側に退職を申し出る時期は、原則としては会社の就業規則などを確認しましょう。

多くの場合、就業規則などに「退職の○ヶ月前までに、会社に退職を申し出ること」と決められています。
もし社内ルールがないようなら、退職の2~3ヶ月前には上司に申し出てください。

すぐにでも辞めたいなら2週間前までに

ただ、理由があって「すぐにでも会社を辞めたい」というときは、「退職の2週間前」までに退職を申し出れば、法的には問題なしとされます。

この「2週間前ルール」は民法で決められています

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

つまり、正社員などの「無期雇用」については、理由なしに「退職の申し入れから2週間で雇用契約が終了する」ということです。

しゅう
しゅう

とはいえ、「会社のひどい仕打ちに耐えられない」などの緊急事態以外は、できるだけ就業規則にしたがいましょう。
辞める会社と、あえてモメる必要はありません。

【退職ルール4】退職願・退職届:違いと使い方・書き方

【退職ルール4】退職願・退職届:違いと使い方・書き方

退職願と退職届の違いと使い方は、次のとおりです。

違い使い方
退職願社員が「退職したいので、合意して頂けますか?」と会社におうかがいをたてる書面
(役割:「合意退職」を行うための書面)
上司に退職の申し出をするときに使用する
退職届社員が「確実な退職の意思」を会社に伝える書面
(役割①「合意退職」の最終確認を行うための書面、役割②「辞職」を行うための書面)
会社側から退職を認められたあと、確認の意味を込めて提出する
または、会社が辞めさせてくれないときなどに、一方的な辞意を伝える

ただし会社に退職申し出の書類があれば、そちらを使いましょう。

退職願・退職届の書き方のルールと見本

「退職願・退職届」の書き方の、一般的なルールは次のとおりです。

退職願・退職届の書き方のルール
1.黒のボールペンか万年筆で、自筆で書く
2.便箋は罫線入りでもOK
3.書き出しは今日の一番下から「私儀、」ではじめる(「わたくしぎ」と読みます)
4.具体的な退職理由は書かず「一身上の都合」とする
5.「退職願」に記載する退職日は「退職を希望する日」
6.「退職届」に記載する退職日は「上司と相談して確定した退職日」
7.作成したら、必ずコピーをとっておく

パソコンで作成しても問題はありませんが、手書きのほうが好ましいとされます。

なお、退職願・退職届は会社からの指示がなければ、一般的な「手書き・タテ書き」で作成し、「手渡し」で提出しましょう。

退職願の例文①タテ書き
退職願の例文①タテ書き(クリックで拡大)
退職届の例文①タテ書き
退職届の例文①タテ書き(クリックで拡大)

ちなみに退職願は市販の封筒などで大丈夫ですが、こちらのセットなら「退職願用便せん」や「郵送時添え状」まですべて揃っているので、おすすめです。

◆「退職願・退職届の違いと書き方・使い方」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「退職願・退職届・辞表の違いは?役割や提出時期・例文・書き方のルールも紹介

【退職ルール5】即日退職:法律上問題のない・違法とならない2ケース

【退職ルール5】即日退職:法律上問題のない・違法とならない2ケース

「退職ルール3」で、「退職日の2週間前までには会社に申し出る(または就業規則にしたがう)」とご紹介しましたが、じつは「即日退職」が可能な場合もあります。

「即日退職」とは、文字どおり「会社に申し出たその日に退職すること」です。
そして、法的に問題ない「即日退職」は以下の2ケースとなります。

〈ケース1〉会社が「即日退職」に同意した場合

法的に問題ない「即日退職」の1つめは、会社が「即日退職」に同意した場合です。

つまり会社に、

〇〇なので、本日付けで退職させてください。

と申し出て、

上司
上司

わかった!じゃあ今日で退職ね!

と認められること。

これは「合意退職(合意解約)」の状態をさします。
お互いが合意しているので、いつ退職するかも自由に決められ、即日退職も可能というわけです。

もしかすると、「体調不良」などを理由にあるのかもしれませんが、僕は今まで一度も「会社が同意しての即日退職した人・認めた会社」をみたことがありません。

そのくらい「会社が同意しての即日退職」のハードルは高いものですから、現実的には次項のケースが多いと思われます。

〈ケース2〉求人票などの労働条件が実際とちがっていた場合

法的に問題ない「即日退職」の2つめは、求人票などの労働条件が実際とちがっていた場合です。

条件がちがっていたとき、社員は会社に対して「当初の労働条件を守るように要求する」ことが可能に。
そして会社が応じない場合には即日退職ができ、これは労働基準法で決められています。

労働基準法 15条(労働条件の明示)2項
前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

これは正社員でも、パートやアルバイトなどの「非正規社員」でも変わりません。

さらに、「入社のために引っ越してきたが、退職して2週間以内に帰郷する場合」は、帰郷の旅費を会社に請求できます(労働基準法15条3項)。

◆「パワハラと”即日退職”」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「正社員はパワハラを理由に「即日退職」できる?

【退職ルール6】退職金:出す・出さないは会社が決めてよい

【退職ルール6】退職金:出す・出さないは会社が決めてよい

退職金を出す・出さない」は会社が決めてよいとされています。

それは、労働基準法やそのほかの法律においても、「退職金の支払い」は義務づけられていないため。
会社は「必ず退職金を払わなければいけない」ものではないのです。

ですが次の場合には、会社に「退職金の支払い義務」が発生します。

  • 就業規則などに「退職金の支払い」が規定されている場合
  • 就業規則などで規定がなくとも、これまで退職金を支払ってきた「労働慣行」がある場合

また、退職金制度を設ける場合には、就業規則に「支払い方法や時期」などを記載しなければなりません。

労働基準法89条(作成及び届出の義務)1項3の2号
退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

◆「退職金」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「退職金が出ないのは違法?
・記事「【契約社員の退職金】出る?なし?いくらもらえる?

【退職ルール7】有給休暇:退職前にとることはOK

【退職ルール7】有給休暇:退職前にとることはOK

退職前に有給休暇をとり、そのまま辞めることはOKです。
ただし「業務の引き継ぎ」を行わないと、損害賠償請求をされることもあるため注意しましょう。

退職前の有給休暇取得に、会社側は「時季変更権」を使えない

また、退職前に有給休暇をとろうとすると、会社側が、

ブラック社長
ブラック社長

会社には「時季変更権」があるので、退職前に有給休暇は取らせないよ…

といってくるかも知れません。
「時季変更権」とは、「事業の正常な運営を妨げる場合に、有給休暇の取得時季を変更させる会社側の権利」です。

しかし「時季変更権」は、退職前の有給休暇消化には使えません。
それは「変更すべきほかの日がないため」です。

会社が「有給休暇は取らせない!」といっても、(引き継ぎを済ませれば)安心して取得しましょう。
あまりに会社がうるさいときには、記事「会社・仕事の悩みの相談先を紹介」でご紹介する「労働局」や「一般社団法人ボイス」へ相談してみてください。

【退職ルール8】業務の引き継ぎ:行わないと損害賠償請求も

【退職ルール8】業務の引き継ぎ:行わないと損害賠償請求も

退職にあたって、業務の引き継ぎを行わないと、会社側から損害賠償を請求される可能性が。
あまり件数は多くありませんが、たまにニュースなどで報じられます(労働新聞より)。

これは社員には、退職するにあたって「引き継ぎを行う」という、雇用契約における信義則しんぎそく上の義務があるため

信義則しんぎそく:「信義誠実しんぎせいじつ原則げんそく」の略。「権利の行使」と「義務の履行」は、相手の信頼や期待にしたがい、誠実に行なわなければならないとする原則のこと

労働契約法 第三条(労働契約の原則)4項
労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

そこで、後に「引継ぎを行わなかった!損害賠償を請求する」と言いがかりをつけられないように、次のような証拠を残す方法で引き継ぎを行いましょう。

「引き継ぎをした」という証拠を残す方法
  1. まずは上司に「誰に業務を引き継げばよいか」を聞く(口頭&メールで)
  2. 「業務の手順」や「ポイント」をまとめた「引き継ぎ資料」を作成し、上司や引き継ぎ相手、部署内の同僚などにも「念のため」としてメールで送信する
  3. 上司から指示された社員に引き継ぎを行う
  4. もし「引き継ぎの指示」がなければ、上司に「このままでは引き継ぎが行えません」とメールする
  5. 退職前に、上記1・2・4のメール内容と、「引き継ぎ資料」をプリントアウトし、家に持ち帰る(のちにモメたときに証拠とする)

【退職ルール9】退職(離職)理由:自己都合退職・会社都合退職の違い

【退職ルール9】退職(離職)理由:自己都合退職・会社都合退職の違い

会社の「退職(離職)理由」には、大きくわけると次の2つがあります。

  1. 自己都合退職:転職など、本人の都合による離職
  2. 会社都合退職:倒産やリストラ、退職勧奨、解雇、労働条件が実際とちがった場合、いじめや嫌がらせによる離職など

そしてこの2つには、次のようなちがいがあります。

失業手当
給付制限期間
失業手当
給付日数
国民健康保険料の
軽減措置
1.自己都合退職7日+3ヶ月90日~150日なし
2.会社都合退職7日90日~330日あり

表でわかるとおり、”自己都合退職”は圧倒的に損をします

”会社都合退職”は、倒産や解雇など「再就職の準備をする時間的余裕なく、離職せざるを得なかった」ということで、”自己都合退職”よりも手厚く保護されるためです。

◆「自己都合退職と会社都合退職」、「特定受給資格者と特定理由離職者」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「特定受給資格者と特定理由離職者の違いとは?

【退職ルール10】会社側が退職をうながす制度

【退職ルール10】会社側が退職をうながす制度

会社側が退職をうながす制度もあります。
おもな制度としては次の3つです。

〈制度1〉退職勧奨

退職勧奨」とは、会社が社員に対して「自主的に退職すること」を勧める行為です。
たとえば、上司から次のような話をされます。

上司
上司

君は成績がなかなか上がらないが、うちの会社には合わないんじゃないか?
まだ若いんだから、退職してほかの道を探すという方法もあるよ…

あくまで会社側は「すすめる」だけですから、退職を希望しない場合は、拒否してOKです。
また「退職勧奨」は、パワハラまがいになるケースが多いことも特徴といえます。

◆くわしくはこちらの記事でご紹介しています。
・記事「退職勧奨とは?受け入れるべき?
・記事「解雇と退職勧奨の違いとは?

〈制度2〉希望退職制度

希望退職募集制度」とは、「自分の意志で退職を申し込む社員」を会社が募集する制度です。
たんに「希望退職」や「希望退職募集」とよばれることも。

多くの会社では、「整理解雇(リストラ)」の前段階として実施されます。

「退職金の割り増し」などの優遇措置がとられるため、転職を考えているならいいタイミングですね。

◆くわしくはこちらの記事でご紹介しています。
・記事「希望退職募集制度とは?

〈制度3〉早期退職制度

早期退職制度とは、「管理部門のスリム化」などの目的のために、退職金を上乗せするなど好条件を提示して、一定年齢以上の社員が定年前に退職することを募集する制度です。

「早期退職募集」や「早期退職優遇制度」、「転進援助制度」、「早期定年制」などともいわれます。

前項の「希望退職」と似ていますが、次のような違いがあります。

  • 早期退職:「企業経営が悪化していない段階」で、人事ローテーションの円滑化などのために実施する
  • 希望退職:「整理解雇の前段階」として、人員整理を目的に実施する

◆くわしくはこちらの記事でご紹介しています。
・記事「早期退職とは?

【退職ルール11】退職証明書:会社は請求されたら交付しなくてはならない

【退職ルール11】退職証明書:会社は請求されたら交付しなくてはならない

会社は、退職した(する)社員から「退職証明書」を請求されたときは、できるだけ早く交付しなくてはなりません(労働基準法22条)。

「退職証明書」とは下画像のような書類。

書類の項目は、以下のなかから「社員側が希望したものだけ」を記載します。

  • 使用期間
  • 業務の種類
  • 当該事業における地位
  • 賃金
  • 退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)

おもな使いみちとしては、転職時に転職先の会社から「退職証明書を提出するように」と指示されたときに使用します。

もし会社に「退職証明書」を請求しても作成してくれないときは、「作成は法律(労基法22条)で決まっている」ことも伝えてみましょう。

【退職ルール12】競業禁止:退職後も有効なケースも

【退職ルール12】競業禁止:退職後も有効なケースも

競業禁止」とは、競業避止義務きょうぎょうひしぎむともよばれ、競合関係にある同業の会社への転職を禁止することです。

そして退職後の「競業禁止」が有効になるケースもあります。
それは、「競業禁止(競業避止義務)」を記載した契約書や誓約書を会社と締結しており、その内容が合理的な場合

「競業禁止」は法的な義務ではないため、誓約書などがなければ守る必要はありません。
できれば誓約書などにサインせず、どうしてもしなければいけないときは、その内容が「範囲が広すぎないか、禁止期間が長すぎないか」を確認したうえでサインしてください。

◆「競業禁止」についてくわしくは、こちらの記事でご紹介しています。
・記事「「競業禁止(競業避止義務)」とは?退職後に守るべき?

まとめ:ルールを理解して会社とモメない退職を

この記事では、「退職ルールのまとめ」として、有期・無期雇用契約での違い、円満退職の流れ、申し出る時期などを解説してきました。

ぜひ記事を参考に、ルールをよく理解して、会社とモメない退職を目指しましょう。

〈こちら↓の記事もおすすめです〉
・「会社のことをどこかに相談したい」ときは…会社・仕事の悩みの相談先を紹介
・「次の会社をさがしたい」ときは…失敗しない転職先の探し方・見つけ方!
・「派遣社員ではたらきたい」ときは…「派遣社員になりたい!」ときはどうする?

参考文献

この記事では、下記の書籍を参考にさせて頂いております。

  • 書籍 労働問題研究会『働く人のための法律ガイドブック』労働教育センター
  • 書籍 佐藤広一・著『こんなときどうする?給与・賞与・退職金の実務』日本実業出版社
「転職で失敗したくない!」という人は →
転職成功に必須のサービス紹介
「転職で失敗したくない!」という人は →
転職成功に必須のサービス紹介
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